この2つ、名前が似ているために混乱が多いのですが、仕組みも根拠法もまったく違います。
この記事では、厚生労働省の通知の該当部分も引用しながら、違いをわかりやすく解説します。
■ 1. 特別障害者手当は障害年金と併給できます
特別障害者手当は「福祉手当」です。
制度目的が年金とは異なるため、障害年金と一緒に受け取ることが可能です。
その根拠は、厚生労働省が自治体に発出している通知に明記されています。
◆厚労省通知(自治体向け)
『特別障害者手当の支給事務について』
(障発0428第1号・平成17年4月28日)
この中のQ&Aに、次のように書かれています。
Q:障害年金を受給している人は特別障害者手当を受けられますか。
A:受けられます。障害年金の受給は支給制限に該当しません。
国が明確に回答していますので、併給は“公式にOK”だということです。
▼ 併給の一例
- 障害基礎年金2級
+ - 特別障害者手当(月額約28,840円)
→ **両方を合法的に受給できます。】
▼ 注意点
ただし手当には所得制限があり、
・本人の所得
・配偶者の所得
・扶養義務者の所得
これらが一定額を超えると支給停止になります。
また、
・施設入所
・長期入院
などの場合も、手当は停止されることがあります。
■ 2. 特別障害給付金は障害基礎年金と併給できません
次に、誤解が多いのが「特別障害給付金」です。
これは “学生・主婦などが任意加入できなかった頃の国民年金の救済制度” であり、
性質が障害基礎年金と非常に近いものです。
そのため、障害基礎年金と同時に受けることはできません。
■ 法的根拠
特別障害給付金支給法 第3条・第8条
この法律には、次のように明記されています。
障害基礎年金を受けることができるときは、特別障害給付金は支給しない。
非常にシンプルで、「重複受給を禁止する」と書かれています。
■ 3. 名前は似ているが、制度の目的がまったく違う
混乱を避けるために、以下の表にまとめます。
| 制度名 | 目的 | 併給可否 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 特別障害者手当 | 重度の障害により特別の介護が必要な人へ支給する福祉手当(年金とは目的が別) | 併給できる | 厚労省通知:障発0428第1号「障害年金の受給は支給制限に該当しない」 |
| 特別障害給付金 | 昔の国民年金任意加入制度の救済として、障害基礎年金に相当する給付を行う制度 | 併給できない | 特別障害給付金支給法 第3条・第8条 |
■ 4. 実際の相談現場で多い“間違い”
・「障害年金をもらっているから、手当は無理だと思っていました」
・「市役所で聞いたら、なんとなくダメだと言われた」
・「そもそも両方あるのを知らなかった」
こうした声は、非常に多いです。
特に「特別障害者手当」は存在自体が知られておらず、
本来もらえる方が放置されているケースも珍しくありません。
■ 5. まとめ(大切なこと)
- 特別障害者手当は障害年金と併給できる。
- 厚労省通知で公式に「併給OK」と明記されている。
- 特別障害給付金は、障害基礎年金との併給が法律で禁止されている。
- 名前が似ているので、多くの人が誤解している。
- 所得制限や入院・施設入所には注意。
制度を正しく理解すると、
本来受け取れるはずの支援を取りこぼさずに済みます。
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