ご家族が若年性認知症と診断され、突然の行動の変化や介護の必要性に直面している皆様へ。経済的な不安を少しでも軽減するために、障害年金の制度があります。
若年性認知症は、脳の病変が原因で精神症状や行動障害が生じるため、障害年金の審査においては**「器質性精神障害」の認定基準**が適用されます。
ポイント1:最も重い症状で申請する
ご家族が複数の障害(例:認知症による精神症状と身体麻痺)を抱えている場合、どちらの障害で申請すべきか迷うことがあります。
この場合、たとえ身体の不自由があっても、**「怒りや興奮、暴言・暴力、幻覚・妄想」といった認知症による精神症状が最も日常生活を困難にし、介護負担を重くしている場合、「器質性精神障害」**として精神症状を主体に申請した方が、結果につながりやすい場合があります。
ポイント2:初診日の特定は「原因疾患」まで遡る
若年性認知症の初診日を、精神科や物忘れ外来に初めてかかった日だと思っていませんか?
もし、精神障害の原因が例えば「脳梗塞」なら、精神科受診日ではなく、「脳梗塞で救急搬送された日」が初診日になります。
👉 若年性認知症の場合の考え方: 若年性認知症の原因が「脳血管疾患(脳梗塞や脳出血)」や「頭部外傷」など、脳の器質的な病変であることが明らかな場合、その原因疾患で初めて病院に行った日が初診日となる可能性があります。この方が、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)が早くなり、より早く年金を受け取れる可能性があります。
ポイント3:障害認定日の診断書がなくても諦めない
障害年金では、原則として「障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)」の診断書が必要です。
👉 若年性認知症の場合の考え方(遡及申請の秘訣): 若年性認知症のように脳の損傷による病気は、発症から短期間で症状が固定しやすいと考えられています。しかし、そのタイミングで精神科を受診していなかったとしたら、
- 認定日から日付が近い診断書を取得します。
- 病歴・就労状況等申立書の作成:**『病歴・就労状況等申立書』**に、障害認定日の時点(初診から1年6ヶ月後)で、ご本人がどれほど生活に困窮し、介護が必要な状態だったかを、具体的なエピソードや介護記録に基づいて詳細に記述します。
このように「診断書」と「申立書」を連携させることで、たとえ認定日当日の受診記録がなくても、認定日時点で既に重度の障害があったと認められ、遡って(さかのぼり)年金を受け取ることが可能になることがあります。
📌 最も重視されるのは「日常生活の制限」
若年性認知症の認定基準で最も重要視されるのは、日常生活能力の制限の程度です。
- 1級の目安: **常に他者の全面的な援助(常時介護)**が必要。
- 2級の目安: 日常生活に著しい制限があり、頻繁に援助が必要。
もし、ご家族が常に付き添いがないと危険といった全介助に近い状態であれば、1級を目指せる可能性があります。
諦めずに、専門家(社会保険労務士など)のサポートを受けながら、年金請求手続きを進めていくことをお勧めします。
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