日本の公的年金制度には、あなたを支えるだけでなく、ご家族(配偶者や子)がいる世帯の生活を保障するための特別な加算制度があります。
今回は、障害年金受給者の世帯の生活を強く支える「配偶者加給年金」と「子(こ)の加算」について、その違いと仕組みをわかりやすく解説します!
💡障害年金は「柱」、家族のための加算は「補強材」
まず、障害年金は、病気やケガで働けなくなったご本人様の生活を支える大切な「柱」です。
それに対し、これから解説する加算制度は、結婚したり子どもを授かったりした際に発生する「家族の重み」を、年金全体で適切に支えるための「補強材」として機能しています。
「家族のための加算」を比較!
障害年金における家族のための加算には、「障害厚生年金」の受給者を対象としたものと、「障害基礎年金」の受給者を対象としたものがあります。
1. 配偶者加給年金(対象:障害厚生年金)
この制度は、主に障害厚生年金(1級または2級)の受給者を対象としています。
| 項目 | 詳細 |
| 対象となる年金・等級 | 障害厚生年金の1級または2級の受給権者 |
| 対象となる配偶者 | 生計を維持する65歳未満の配偶者 |
| 主な要件(生計維持) | 配偶者との同居、かつ配偶者の年収が850万円未満であること |
| 年金額(R6年度価格) | 年額 234,800円 |
| 制度趣旨 | 障害を持つ方が、配偶者を扶養する分の保障を厚くすること |
📌 ポイント
配偶者加給年金は、会社員・公務員などの方が加入する「厚生年金」がベースとなっているため、障害厚生年金に付く加算です。
2. 子(こ)の加算(対象:障害基礎年金)
この制度は、主に障害基礎年金(1級または2級)の受給者を対象としています。
| 項目 | 詳細 |
| 対象となる年金・等級 | 障害基礎年金の1級または2級の受給権者 |
| 対象となる子 | 生計を維持する、以下のいずれかに該当する子: 1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 2. 障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある20歳未満の子 |
| 年金額(R6年度価格) | 第1子・第2子:年額 234,800円 第3子以降:年額 78,300円 |
| 注目点 | 現在、子育て支援の観点から、第3子以降の加算額を第1子・第2子と同額化するなどの見直しが検討されています。今後の動向に注目です! |
📌 ポイント
子の加算は、国民全員が加入する「国民年金」がベースとなっているため、障害基礎年金に付く加算です。
忘れずに!加算を受けるための大切な手続き
これらの加算は、婚姻や出産など、あなたの生活状況が変わったことをご自身で届け出ないと受け取ることができません。
- 加算を受けるためには、受給権者は行政庁(年金事務所など)に対し、一定の事項を通知する届出を行う必要があります。
この届出を行うことで、はじめて法律上の効果(加給年金や子の加算の支給)が発生します。届出を忘れると、もらえるはずのお金がもらえないことになってしまいますので、ご注意ください!
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