障害基礎年金を受給しながらお子さんを育てているひとり親の方にとって、
「子の加算」と「児童扶養手当」のどちらが受けられるかは、
毎月の生活に直結する大切なテーマです。
ご承知のとおりこの2つ、
同時には受け取れません。
どちらを受けられるかは、金額の大小で決まる仕組みになっています。
今日は、ひとり親のご家庭に焦点を絞って、
知っておくべきポイント”をシンプルにまとめます。
■ まず大前提:2つは同時には受け取れない
- 子の加算(障害基礎年金に上乗せされる分)
- 児童扶養手当(ひとり親家庭のための手当)
この2つは、制度上、どちらか一方が優先されます。
■ どちらが優先される?判断は「金額の高いほう」
仕組みは非常にシンプルです。
●① 児童扶養手当 > 子の加算
→ 児童扶養手当が支給される(子の加算はつかない扱い)
●② 子の加算 > 児童扶養手当
→ 子の加算がつき、児童扶養手当は支給されない
ひとり親家庭の場合、所得に応じて手当が満額または一部支給になるため、
①のように児童扶養手当の方が有利になるケースがよくみられます。
■ 現在の運用は「より高い給付が選ばれる」仕組み
制度改正そのものはかなり以前の話ですが、
いまの実務では、
▶受給者側にとって有利な方が自動的に優先される
▶家庭状況が変われば、優先される側も変わる
という柔軟な運用になっています。
ひとり親家庭にとっては、
その時々の状況で最も高い給付が選ばれるため、
結果的に手取りが増えることも多くなりました。
■ 届け出がとても重要です
家庭の状況が変わったときは、必ず届け出が必要です。
- 離婚した
- 配偶者と別居した
- DVや事情により「生計同一でない」扱いになった
- 子どもが増えた/減った
- 所得の増減など
これらの変化は、
子の加算・児童扶養手当のどちらが支給されるかを大きく左右します。
■ ひとり親家庭で特に注意すべきポイント
- 児童扶養手当は所得で額が変わる
→ 所得が上がると手当が減り、子の加算のほうが有利になることも。 - どちらも子どもの人数で金額が変わる
→ 人数が増える・減るだけで、受けられる制度が逆転することがあります。 - 状況は1年ごとに変わる可能性が高い
→ その年ごとに「どちらが家庭にとって有利か」を見直すことが大切。
■ まとめ:ひとり親家庭は“毎年の見直し”が重要
障害基礎年金の「子の加算」と児童扶養手当は、
どちらも子育てを支える大切な制度です。
しかし、
同時には受けられず、人数・所得の変動で有利不利が大きく変わります。
ひとり親のご家庭は、
とくに毎年の所得変動が大きく、
「去年は児童扶養手当が有利 → 今年は加算が有利」
という入れ替わりもよくあります。
こうした違いで、
年間数万円〜十数万円の差が出ることも珍しくありません。
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