障害年金の請求は、
**「いつ出したか」ではなく「いつ受付されたか」**が、とても重要です。
特に、事後重症請求など一部の請求では、
受付日によっては、請求者にとって不利益が生じるケースがあります。
年末年始は、この点で注意が必要です。
■ 事後重症請求では「受付日」が支給開始月を左右します
事後重症請求の場合、障害年金は、
請求した日の翌月分から支給
という扱いになります。
つまり、
- 12月中に受付 → 1月分から支給
- 1月に受付 → 2月分から支給
となり、
受付日が1日違うだけでも、年金1か月分に差が出るのです。
■ 年末年始の郵便物は「年始の受付日」扱いになることがあります
ここが、あまり知られていない落とし穴です。
すべての年金事務所で同じ扱いかは断言できませんが、
実務上、次のような運用がされることがあります。
- 年末年始の閉庁期間中に届いた郵便物は
- 年始の最初の開庁日が「受付日」になる
つまり、今年の例でいうと、
- 12月26日までに年金事務所に届いたもの → 12月受付
- 12月27日〜31日に配達されていても → 1月受付扱い
となる可能性がある、ということです。
■ 「年内に出したつもり」でも、1か月分もらえなくなることがある
この仕組みを知らずに、
- 12月末に郵送した
- 年内に投函したから大丈夫だと思っていた
その結果、
- 受付日は1月
- 支給開始が1か月後ろ倒し
というケースは、決して珍しくありません。
体調がつらい中で準備をして、
結果的に1か月分の年金をもらい損ねてしまうのは、
あまりにももったいない話です。
■ 年末年始の障害年金請求で大切な考え方
年末年始に関しては、特に
- 「投函日」ではなく「到達日」
- そして「受付日」が重要
という点を、ぜひ知っておいてください。
特に事後重症請求では、
12月受付か、1月受付か
が、そのままお金に直結します。
■ 不安な場合は、必ず事前に確認を
- いつまでに届けば12月受付になるのか
- 郵送で間に合うのか
- 年明け受付になった場合の影響
これらは、事案ごとに判断が必要です。
年末年始は、
- 窓口が閉まる
- 問い合わせもできない
だからこそ、
少し早めに専門家に相談しておくことが、結果的に安心につながります。
■ まとめ(とても大切なポイント)
障害年金の請求は、
**「年内に出したか」ではなく「年内に受付されたか」**が重要です。
特に事後重症請求では、
年末年始の受付日の違いが、
年金1か月分の差になることがあります。
知らなかったために不利益を受ける人が、
少しでも減ることを願っています。
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