障害年金には「永久認定」という認定があります。
永久認定になると、原則として更新はなく、定期的な診断書の提出も求められません。
そのため、
「一度永久認定になったら、その後は何もしなくてよい」
と思われがちですが、これは正確ではありません。
目次
永久認定でも、悪化することはあります
永久認定とは、
「これ以上よくならない」と判断された状態であり、
「これ以上悪くならない」という意味ではありません。
年齢や環境の変化などにより、
日常生活が以前より困難になることもあります。
自動で等級は変わりません
永久認定の場合、
日本年金機構から診断書用紙が送られてくることはありません。
そのため、
状態が悪化して上位等級に該当していても、
自分で手続きをしなければ等級は変わりません。
見直しを求める手続きが「額改定請求」です
状態が重くなった場合は、
額改定請求 を行うことで、等級の見直しを求めることができます。
永久認定かどうかに関係なく、
要件を満たせば請求は可能です。
まとめ
永久認定は安心材料ではありますが、
「その後の見直しが不要」という意味ではありません。
- 状態が悪化している
- 生活の困難さが増している
このような場合は、
額改定請求という選択肢がある ことを知っておくことが大切です。
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