「障害手当金を受け取ってしまったら、もう障害年金はもらえない」
そんな話を聞いて、不安になったことはありませんか。
結論から言うと、それは正しくありません。
障害手当金と障害年金は、役割が違います
障害手当金は、
症状が一定程度固定しているものの、障害年金の等級には該当しないと判断された場合に、一時金として支給される給付です。
一方、障害年金は、
その後の生活や就労への影響を含め、現在の障害の状態をもとに判断されます。
一度の判断で、将来まですべてが決まってしまう制度ではありません。
症状がその後に重くなることは、珍しいことではありません
実際の生活では、
- 症状が長引く
- 年齢や環境の変化で負担が増す
- 仕事や日常生活の維持が難しくなる
といったことは、決して特別なことではありません。
このように、後から障害の程度が重くなった場合、
障害年金を請求できる可能性があります。
同じ病気が悪化した場合の取り扱いについて
障害手当金の対象となった同じ病気が、その後悪化し、
障害年金の等級に該当すると判断された場合には、
これは、その後の障害の状態に応じて、給付の整理が行われる場合がある、という制度上の取り扱いです。
結果として、障害手当金の支給決定が取り消され、
すでに受け取った手当金について返納が求められることがあります。
返納が不要となるケースもあります
障害手当金の対象となった病気とは別の病気が加わり、
それらを合わせて初めて障害年金の等級に該当した場合には、
- 障害手当金の返納は不要
- 新たな障害年金として支給されます
「同じ病気か、別の病気か」によって、取り扱いが異なります。
誤った情報に振り回されないでください
「障害手当金を受けると、将来、障害年金をもらえなくなる」
といった説明を見聞きすることがありますが、
制度の仕組みを正確に反映したものではありません。
障害手当金は、障害年金を請求した結果として判断される給付です。
障害年金を請求したこと自体が、不利益になることはありません。
大切なのは「今の状態」です
過去の判断よりも、
今、どのような支障が生活や仕事に出ているかが重要です。
一人で悩まず、状況を整理することで、
利用できる制度が見えてくることもあります。
制度は、困難な状況にある方の生活を支えるためにあります。
無料相談は、対面、出張の他、LINEやZOOMも対応可能。猫はビタミン障害年金はミネラル 障害年金サポートOpen Dialogueねんきんカフェです。
📩 無料相談はこちらから(http://お問い合わせ)

