― 実は「その方が有利」になるケースがあります ―
「小児期から障害がある場合は、20歳前障害年金(障害基礎年金)」
そう思われがちですが、必ずしもそうではありません。
実務では、
返って有利になるケースもあります。
目次
例えば、こんなケースです
小児期から、
- 生活や学校で違和感はあった
- しかし医療機関の受診はしていなかった
高校卒業後に就職し、
働き始めてから困りごとが強くなり、
10代のうちに初めて医療機関を受診した。
この場合、
- 初診日は「就職後」
- 初診日当時は「厚生年金加入中」
となるため、
👉 障害厚生年金になります。
親が勘違いしやすいポイント
よくある誤解が、
「子どもの頃からだから、20歳前障害年金」
という判断です。
障害年金の種類は、
- いつから困っていたか
ではなく - 初診日の年金制度
で決まります。
小児期からの違和感があっても、
医療機関を受診していなければ初診日にはなりません。
なぜ「有利」になるのか
障害厚生年金になると、
- 障害基礎年金に
報酬比例の年金が上乗せされる - 障害等級 3級 も対象になる
その結果、
同じ障害状態でも、受け取れる年金額が増える
ケースがあります。
結論
「20歳前からの障害だから不利」
とは限りません。
むしろ、
- 初診日が就職後
- 厚生年金加入中
であれば、
👉 障害厚生年金となり、返って有利になることがあります。
最初から決めつけず、
初診日と加入制度を丁寧に確認することが大切です。
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