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同じ20歳前でも違う障害年金

2025 12/23
2025年12月23日

― 実は「その方が有利」になるケースがあります ―

「小児期から障害がある場合は、20歳前障害年金(障害基礎年金)」
そう思われがちですが、必ずしもそうではありません。

実務では、
返って有利になるケースもあります。


目次

例えば、こんなケースです

小児期から、

  • 生活や学校で違和感はあった
  • しかし医療機関の受診はしていなかった

高校卒業後に就職し、
働き始めてから困りごとが強くなり、
10代のうちに初めて医療機関を受診した。

この場合、

  • 初診日は「就職後」
  • 初診日当時は「厚生年金加入中」

となるため、

👉 障害厚生年金になります。


親が勘違いしやすいポイント

よくある誤解が、

「子どもの頃からだから、20歳前障害年金」

という判断です。

障害年金の種類は、

  • いつから困っていたか
    ではなく
  • 初診日の年金制度

で決まります。

小児期からの違和感があっても、
医療機関を受診していなければ初診日にはなりません。


なぜ「有利」になるのか

障害厚生年金になると、

  • 障害基礎年金に
    報酬比例の年金が上乗せされる
  • 障害等級 3級 も対象になる

その結果、
同じ障害状態でも、受け取れる年金額が増える
ケースがあります。


結論

「20歳前からの障害だから不利」
とは限りません。

むしろ、

  • 初診日が就職後
  • 厚生年金加入中

であれば、
👉 障害厚生年金となり、返って有利になることがあります。

最初から決めつけず、
初診日と加入制度を丁寧に確認することが大切です。

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