― 特別児童扶養手当の診断書が役立つことがあります ―
20歳前障害年金を検討する中で、よく聞くのがこの言葉です。
「20歳の頃の診断書が取れないなら、もう無理ですよね?」
確かに、20歳前障害年金では
原則として「20歳時点の障害状態」を確認する必要があります。
そのため
「20歳前後に病院にかかっていない」
「当時の医療機関が閉院している」
といったケースでは、ここで立ち止まってしまう方が少なくありません。
ですが、それだけで即座に不可能と決まるわけではありません。
特別児童扶養手当の診断書が使われることがあります
実務の現場では、次のようなケースがあります。
- 18歳未満の頃に
特別児童扶養手当を受給していた - その際に作成された
特別児童扶養手当用の診断書が残っている
この診断書は、障害年金用の診断書とは様式も目的も異なります。
ただし、
- 当時の障害の内容
- 日常生活での困りごと
- 支援や配慮が必要だった状況
が、公的書類として具体的に記録されているという点で、
20歳前後の状態を推認する重要な資料になることがあります。
「代えられる」というより「補強資料」
ここで大切なのは、表現の正確さです。
特別児童扶養手当の診断書は
👉 それ単独で必ず代用できるものではありません。
あくまで、
- 病歴・就労状況等申立書
- 学校での状況
- 生活歴
- 他の客観資料
と組み合わせて、
20歳前後の障害状態を立体的に示すための補強資料
として評価される可能性がある、という位置づけです。
「診断書がない=無理」と決めつけないでください
20歳前障害年金は、
もともと 医療につながりにくかった子ども時代・思春期 を前提にした制度です。
だからこそ、
「当時の診断書がない」
という事情そのものが、必ずしも不利になるとは限りません。
資料の集め方、整理の仕方次第で、
見えてくる道が変わることもあります。
まとめ
- 20歳時の診断書が取れないケースは珍しくない
- 特別児童扶養手当の診断書が
補強資料として使える場合がある - 早い段階で「無理」と判断せず、全体像を整理することが重要
もし同じような状況で悩んでいる方がいれば、
一度、専門家に相談してみてください。
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