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知的障害の陰に隠れやすい「てんかん発作」

2026 1/11
2026年1月11日

― 書類に書かれなければ、制度上“存在しない”のと同じ ―

知的障害のある方の障害年金請求をしていると、
ときどき、とても大切なことが書類に十分反映されていないケースに出会います。

それが、
てんかん発作の存在です。


「知的障害があるから、発作は関係ない」ではありません

知的障害とてんかんは、
医学的にも、生活上も、別の困難です。

  • 突然の発作による転倒・怪我のリスク
  • 一人での外出が難しい
  • 入浴・調理・就寝時の見守りが必要
  • 服薬管理が欠かせない
  • 発作への不安から、活動範囲が大きく制限される

これらは、
知的障害の特性だけでは説明しきれない生活上の制約です。


障害年金の審査は「書類だけ」で行われます

障害年金の審査では、
面接も、本人確認も、日常の様子を直接見ることもありません。

審査されるのは、

  • 診断書
  • 病歴・就労状況等申立書

この2つに書かれていることだけです。

つまり──
👉 書かれていない障害は、制度上「存在しない」のと同じ
という、とてもシビアな仕組みなのです。


てんかん発作は「頻度」だけでは判断されません

よくある誤解が、
「発作はたまにしか起きないから、大丈夫」という考えです。

しかし実際には、

  • 次にいつ起きるかわからない不安
  • 常に見守りを前提とした生活
  • 危険を避けるために制限される行動

こうした**“予防のための制約”そのものが障害**です。

頻度が少なくても、
生活全体に強い影響を与えていれば、
きちんと評価されるべき情報です。


家族が「当たり前」と思っていることほど、書類に出ません

毎日の介助や配慮は、
家族にとっては「日常」になってしまいます。

  • 一人にしない
  • 火を使わせない
  • 入浴中は目を離さない

でも、それは
できないことを家族が補っている結果です。

その背景を書かなければ、
「問題なく生活できている」と誤解されてしまいます。


見落とさないでください。てんかんは重要な評価要素です

知的障害をお持ちで、てんかん発作がある方の場合、
必ず書類に反映させるべきポイントです。

  • 診断書に、発作の種類・状況・生活への影響が書かれているか
  • 病歴・就労状況等申立書に、見守りや制限の実態が書かれているか

ここを丁寧に整えることで、
はじめて実際の生活に近い評価が可能になります。


障害年金は「書ける人だけの制度」であってはいけない

声を上げにくい人ほど、
書類の中でこぼれ落ちてしまう。

だからこそ、
家族や支援者、専門家が、
生活の現実を言葉にして届ける役割を担う必要があります。

てんかん発作、
どうか見落とさないでください。

それは、
その方の人生の安全と安心に、直結する大切な情報です。

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