結論から言うと、
**法律上の正式名称は「障害年金」**です。
「障害者年金」という名前の制度は、実は存在しません。
それでも、相談の現場では
「障害者年金って、もらえますか?」
「うちの子は障害者年金の対象ですか?」
という声を、毎日のように耳にします。
なぜ「障害者年金」と呼ばれてしまうのか
理由はとてもシンプルです。
- 障害者手帳がある
- 障害者として支援を受けている
- だから「障害者年金」という名前がありそう
多くの方が、生活の実感として自然にそう呼んでいるのです。
ここに、間違いを責める要素はありません。
でも「名前の違い」が人生を分けることがある
問題はここからです。
「障害者年金」という言葉のまま調べてしまうと、
- 手帳がないと無理だと思い込む
- 働いていたら対象外だと思い込む
- 初診日や保険料の話にたどり着けない
そして、
自分が対象になる発想がない
👉 申請に行きようがない
という現実が起きてしまいます。
障害年金は「障害者かどうか」で決まらない
障害年金は、
- 障害者手帳の有無
- できる・できないのレッテル
ではなく、
「その障害によって、生活や仕事がどれだけ制限されているか」
で判断される制度です。
つまり、
「障害者年金がもらえるか」ではなく
「障害年金の要件に当てはまるか」
ここが本当のスタート地点です。
名前を正しく知ることは、支援への第一歩
制度の名前を正しく知ることは、
知識の問題ではありません。
それは、
必要な人に、必要な制度を届けるための入口です。
「障害者年金」という言葉の奥にある
「生活が苦しい」「将来が不安」という声を、
私たちは見逃してはいけないのだと思います。
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