昨日に引き続きアルコール依存症について。アルコール依存症「そのもの」だけを理由に障害年金を受給することが、他の精神疾患と比較してハードルが高いとしたら、それは、アルコールによる影響が自己責任とみなされやすいからかもしれません。
ですが、見落としてはならない重要なポイントは、アルコール依存症患者さんの多くが、合併している精神疾患を抱えているケースが少なくないということです。
アルコール依存症単独でも障害年金の対象傷病ですが、合併している他の精神疾患があれば、その症状を総合的に判断して認定が行われますし、それに伴って初診日や加入制度が変わってくることもあり得ます。特にこのような場合には、ひとりで悩まず早めにご相談くださいね。
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