◆「もちろん、実際にあったお話です
数年間、精神疾患の治療を続けてこられたAさんは、障害認定日に遡って障害年金の申請を行うつもりでした。ところが、そんな矢先、なんと通院先の主治医が急逝。さらにその後、後継の若い医師までもがまさかの急死と続いてしまったのです。
「もう障害年金は諦めるしかないのでしょうか……」と、Aさんが深く落ち込んでしまったのは言うまでもありません。
◆障害年金における「医師の診断書」の重み
障害年金の申請において、診断書は最も重要な書類の一つです。
ましてや、障害認定日に遡っての申請ともなれば、なおさら。Aさんが絶望するのも無理からぬことでした。後を引き受ける医師がみつからなくて困っているのに、年金機構は、後継の先生に書いてもらってくださいの一点張り。複数の精神科にあたっても、過去の診断書は書けないとのことでした。
◆そんなときのためにこそ、わたしたちがいます
主治医がいなくなったからといって、障害年金の道が完全に閉ざされるわけではありません。
「どうすればいいかわからない」そんなときこそ、私たち社会保険労務士の出番です。この仕事をしていると、何度このような場面に遭遇したかわかりませんが、Aさんも今では無事に障害年金を受給されています。
「この状況でも申請できるの?」というお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。
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