「障害年金って、自分には関係ないと思っていました」
これは、これまで多くの方がわたしにおっしゃった言葉です。
でも、よく話を聞いてみると、実は受給の対象である可能性がある方がたくさんいらっしゃいます。
この記事では、「障害年金の対象となる人」について、わかりやすく解説します。
「もしかして自分も…?」と思った方は、ぜひ最後までご覧ください。
よくある誤解と「実は対象になる」ケース
「働いているからもらえない」「通院しているだけだから関係ない」と思っていませんか?
実際は、次のような方も対象になる可能性があります。
精神疾患で就労に困難がある方(うつ病、統合失調症など)
難病や慢性疾患の方(パーキンソン病、リウマチ、線維筋痛症など)
外見ではわからない後遺症がある方(脳梗塞後の記憶障害、視野障害など)**「目に見えにくい障害」でも日常生活に支障があれば対象になる可能性があります。**
具体例:実際に請求された病気・症状
わたしの事務所に実際にご相談・請求されたケースをご紹介します。
- 50代女性・器質性健忘症候群:くも膜下出血の後遺障害で障害等級2級が認定
- 50代男性・心疾患(拡張型心筋症):階段の上り下りも困難なため3級を受給
- 30代女性・交通事故による高次脳機能障害:見た目は元気でも記憶障害が深刻で2級に該当
どの方も、「まさか自分が対象になるとは思っていなかった」とおっしゃっていました。
障害年金の対象となる基本的な条件
障害年金には、主に次の3つの条件があります。
① 初診日要件
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診察を受けた日に何らかの公的年金制度の被保険者であること。② 保険料納付要件
初診日の前日時点で、一定期間以上の年金保険料を納めていること(例:直近1年間に未納がないなど)。③ 障害認定日要件
原則として初診日から1年6か月後に、その障害の程度が「障害等級(1級~3級)」に該当していること。
ポイント:対象になるかどうかは「障害の種類」ではなく「日常生活への影響」で判断されます。
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