障害年金を通じて、さまざまな方のご相談を受ける中で時折ぶち当たるのが「支援する側」の思い込みや誤解です。
例えばこんなこと
がん患者さんが、気力を振り絞って年金事務所に相談に行ったら、
――「特定の部位の障害状態に該当しないから、申請はできません。」
そう言って話を打ち切られてしまったとか。
適応障害の患者さんが、障害年金を請求したいと主治医に相談したら、
――「あなたの場合は認められないから、申請しても無駄」
そう言って取り合ってもらえなかったとか。
でも、本当にそうでしょうか?
がんは、身体のほとんどの臓器に発生しうる病気です。そして、その進行や治療に伴う影響は、非常に多様で、個人差があります。
たとえば、
- がんそのものによって起こる臓器障害
- 治療による全身の衰弱や副作用
- 再発への不安や不眠による精神的な消耗
これらすべてが、日常生活に重大な支障をきたす可能性があります。
実際、障害年金の認定基準にも以下のような考え方が含まれています:
「がんそのものによって生じる障害だけでなく、治療の結果として起こる全身の衰弱や機能の障害も認定の対象となりうる」
これは、制度が一律の「病名」や「部位」だけでは判断できないことを示しています。
「原則外」でも、例外として認定されることがある
また「適応障害」は原則として障害年金の対象外とされていますが、その症状が精神病性の状態を呈している場合には、例外的に認定されることもあります。
つまり、「これは無理」と一言で切ってしまって、本来支えられるはずの人が、支援の枠の外に追いやられてしまうということが実際にあるのです。
だから、鵜呑みにしないで
お注射を打てば「感染しない」が、「重症化しない」になり、それが、やがて「打つから拡がる」になったように、影響力のある人たちの言葉は、鵜呑みにしないことがまず大事。なんで「申請できないんだろう」、なんで「申請しても無駄なんだろう」という、その違和感こそを信じましょう。
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