障害年金の申請、こんな不安はありませんか?
- 「書類が複雑すぎて、自分でできる気がしない」
- 「お医者さんに“あなたは対象外かも”と言われた」
- 「申請したけど、なぜか不支給になってしまった…」
実は、障害年金の申請は**一発合格が鉄則**。
手続きを一歩間違えると、本来もらえるはずの年金をもらい損ねてしまうこともあるのです。
メリットは「損しない申請」ができること
❶ 申請が遅れると“もらえるお金”が減る
障害年金は、「事後重症請求」の場合、請求月の翌月分からしか支給されません。
たった1ヶ月の遅れでも、何万円もの損失につながります。
❷ 「認定日請求」でも注意!時効で過去分が受け取れないことも
認定日の時点で障害等級に該当していても、請求が遅れると時効(5年)で過去分が受け取れなくなることがあります。
等級が下がる or 不支給になるリスクも
申請は一発合格。なのに、ご家族やご本人が自己流で書類を作ってしまって、
- 診断書の記載内容が不十分で等級が1段階下がる
- 書類の整合性がとれず、審査で不支給になる
…というケースも珍しくありません。
特に精神疾患の場合は、日常生活の困難さを具体的に伝えることがカギになります。
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