→ いいえ。手帳の等級と年金の等級は関係ありません。
障害年金では「日常生活や仕事にどれだけ支障があるか」が判断基準です。
「障害者手帳を持っていれば、障害年金ももらえると思っていました」
こんなご相談を、日々たくさんいただきます。
実はこの考え方、大きな誤解なんです。
今回は、「障害者手帳」と「障害年金」の違いについて、わかりやすく解説します。
🟦【障害者手帳とは】
障害者手帳は、身体障害・知的障害・精神障害がある方が、福祉サービスや支援を受けるために発行される自治体の制度です。
例えば、医療費の助成、公共料金の割引、バスや電車の運賃割引、就労支援サービスなどを受ける際に必要になります。
手帳にはそれぞれ等級(身体:1〜6級、精神・知的:1〜3級)があり、等級に応じて受けられる支援の内容が異なります。
しかし、障害者手帳を持っていても、金銭的な給付はありません。
✅ 主な目的:福祉サービスの利用や支援を受けるための証明書
🟥【障害年金とは】
障害年金は、病気やケガで**働くことや日常生活に支障が出たときに支給される「生活保障のための年金」**です。
公的年金制度(国民年金・厚生年金)に基づいていて、日本年金機構等が審査・支給を行います。
支給の対象になるかどうかは、「初診日」「保険料納付要件」「障害の程度」などを総合的に判断して決められます。
障害等級は1級・2級(厚生年金のみ3級も)で、支給対象になると毎月(実際は2か月ごとに)年金が振り込まれます。
✅ 主な目的:病気やケガで生活が困難になった方に、金銭面での支援をする制度
⚠️ よくある誤解ポイント
- 障害者手帳と障害年金は制度の目的も窓口もまったく違うものです。
- 手帳の等級が高くても、障害年金がもらえるとは限りません。
- 逆に、障害年金を受けていても手帳を持っていない人もいます。
🔶 なぜこの誤解が広がっているのか
- 手帳と年金、どちらも「等級」という言葉を使っている
- 病院でも説明されず、手帳しか案内されないことがある
- 「障害者=手帳と年金がセット」と思い込んでいるケースがある
🔷 受給のチャンスを逃さないために
もしあなたやご家族が、
✅ 病気やケガで長く働けない
✅ 日常生活に支障がある
✅ 医師から「働くのは難しい」と言われた
そんな状況なら、「手帳があるかどうか」にかかわらず、障害年金の対象となる可能性があります。
無料相談は、対面、出張の他、LINEやZOOMも対応可能。猫はビタミン障害年金はミネラル 障害年金サポートOpen Dialogueねんきんカフェです。
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