障害年金の更新(=再認定)では、受給者が「障害状態確認届(診断書)」を提出します。
この診断書の内容をもとに、支給の継続や停止、場合によっては等級の変更も判断されます。
では、「障害が明らかに重くなっている」場合、診断書を提出するだけで等級が上がるのでしょうか?
✅ 答えは「上がることもあるが、必ずではない」です。
なぜなら、再認定の目的は主に「現状維持されているか、軽快していないか」の確認が中心であり、
年金機構が等級を積極的に上げることは少ないためです。
◆ 等級を確実に見直してほしいなら「額改定請求」が必要!
障害の状態が以前よりも明らかに悪化し、等級が上がるべき状態になっている場合には、
**「障害年金額の改定請求」**を行うことで、より確実に上位等級への見直しを求めることができます。
【額改定請求のポイント】
- 原則として65歳までに請求が必要(例外あり)
- 「悪化の内容」が医師の診断書で的確に示されている必要がある
- 日常生活の支障、介助の必要性、就労困難などを補足資料で説明すると効果的
◆ 実際の対応方法
等級の見直しを考えている方は、以下の流れで検討してみてください。
- 再認定の診断書を確認
→ 重症化が診断書にどの程度表れているか確認しましょう。 - 医師に正確な現状を伝える
→ 日常生活の困難さ、通院の頻度、支援の必要性などをしっかり伝えましょう。 - 額改定請求を検討
→ 診断書に加えて、生活状況や家族の支援状況、就労制限などを文書で補足できます。
◆ まとめ
障害年金の等級が重くなるほど、生活への影響も大きくなります。
診断書の提出だけで等級が見直されることもありますが、確実に適正な等級で受給したい場合は、
「額改定請求」を行うことが非常に重要です。
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