病気やけがの闘病中、障害年金の存在すら知らないままに時が過ぎ、ご本人が亡くなられてしまうことがあります。
「もし知っていれば、少しでも生活や治療が楽になったかもしれない」
「何もわからないまま、大切な人を看取るだけで精一杯だった」
遺されたご家族にとって、それが偽らざる現実のありように違いありません。
実は、ご本人が亡くなったあとでも、条件を満たせば障害年金を請求できるケースがあるのです。
1. 亡くなった後でも障害年金が請求できる「未支給年金」とは?
障害年金を受け取れる状態であったにも関わらず、手続きをする前に亡くなってしまった場合、**「未支給年金」**としてご遺族が請求できる制度があります。
これは、ご本人が本来もらえるはずだった年金を、そのまま失われることのないようにするための仕組みです。
2. どんなケースで請求できるの?
既に要件を満たしていたご本人が障害年金の請求をする前に亡くなった場合、遺族による請求方法は「障害認定日による請求」です。障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
なお、初診日から1年6カ月以内に、次に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
- 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
- 人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
- 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
- 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
- 新膀胱を造設した場合は、造設した日
- 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
- 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
- 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
3. 請求の期限と注意点
- 原則として、ご本人が亡くなってから5年以内が請求期限です。
- 書類の準備や確認に時間がかかるため、早めの相談が重要です。
4. 障害厚生年金1級または2級に該当すれば、遺族厚生年金の対象となる可能性も
実は、亡くなられた方が障害厚生年金の1級または2級に該当する状態であったと認められた場合、
そのご遺族は、遺族厚生年金の受給権者となれる可能性があります。
✅ 専門家からのひとこと
「遺族厚生年金の対象にならないと思っていたのに、実は該当していたケースもあります。
まずは、”初診日”と”障害の状態”を丁寧に確認してみましょう。」
大切な方が遺してくれた「受け取れるはずだった権利」、
亡くなられた方の思いをきちんといかせるよう、ぜひ一度ご相談ください。
無料相談は、対面、出張の他、LINEやZOOMも対応可能。猫はビタミン障害年金はミネラル 障害年金サポートOpen Dialogueねんきんカフェです。
📩 無料相談はこちらから(お問い合わせ)