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60歳を過ぎ年金に加入しなくなった後の初診。どうなる!?障害年金

2025 6/30
2025年6月30日

① はじめに:よくあるご相談

「60歳を過ぎてから病気になりました」
「まだ老齢年金はもらっていないけど、障害年金って申請できますか?」
→ このようなご相談も年々増えています。


② 結論:要件を満たせば、もらえる可能性はあります

初診日が60歳以上65歳未満でも、ある一定の条件を満たしていれば、障害基礎年金を請求することができます。


③ ポイントは「日本国内に住所があるかどうか」

この期間(60歳以上65歳未満)に初診日がある場合、
✅ 日本国内に住所があること
が障害年金請求の前提条件になります。


④ どんな人が対象になるの?

初診日に以下の条件を満たしていればOKです:

  • 60歳以上65歳未満であること
  • 日本国内に住所があること(住民票がある)
  • 過去に国民年金に加入していた期間があること(受給資格期間あり)
  • 保険料納付要件を満たしていること(直近1年間の未納なしなど)

⑤ 例:こんな人も対象になるかも?

ケース対象?解説
62歳・無職・日本に住んでいる○年金未受給で障害基礎年金請求可
64歳・専業主婦○住所が日本国内であればOK
61歳・海外在住×国内に住所がないと不可(例外あり)

⑥ よくある誤解

「60歳を過ぎたらもう障害年金は関係ないと思ってた」
→ いいえ、65歳になるまでは「障害年金請求」の対象になります!
「保険料を最近払ってなかったから無理かも…」
→ 初診日前の納付状況がポイントです。過去の記録を確認すれば、可能性があります。


⑦ まとめ:65歳前なら、まだ間に合うかもしれません

60歳~64歳で初診日がある方も、障害年金の対象になり得ます。
大切なのは、「住所が日本国内にあること」と「保険料納付要件」。
まずはご相談ください。

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