脳出血や脳梗塞などの脳血管障害は、日本人の主要な疾患の一つであり、高血圧や糖尿病などの生活習慣病との関連も医学的に広く知られています。実際、厚生労働省の調査によれば、重度の高血圧(収縮期血圧180mmHg以上)の人は、正常血圧の人に比べて7倍以上も脳卒中の発症リスクが高いと報告されています。
しかし――
この医学的な因果関係は、障害年金の審査においては考慮されません。
■ 障害年金の初診日の取り扱い
障害年金では、「初診日」が非常に重要なポイントです。
初診日によって、どの年金制度(国民年金 or 厚生年金)が適用されるか、また、納付要件が満たされているかどうかが決まるためです。
では、脳血管障害の初診日はどう判断されるのでしょうか?
■ 高血圧や糖尿病は「前段階」とはみなされない
たとえ、脳血管障害の発症以前から高血圧や糖尿病の治療を受けていたとしても、それが脳血管障害の原因であったとしても、障害年金の審査ではそれらは「別の傷病」として扱われます。
つまり、高血圧や糖尿病で通院していた日が、脳血管障害の初診日にはなりません。
あくまでも、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害そのものの診療が開始された日が初診日となります。
■ まとめ
| 項目 | 取り扱い |
|---|---|
| 高血圧・糖尿病との因果関係 | 医学的にはありえるが、障害年金では無関係とされる |
| 初診日 | 脳血管障害の診療開始日(例:脳梗塞で初めて病院を受診した日) |
| 注意点 | 生活習慣病の通院歴が長くても、脳血管障害の請求には使えない |
脳血管障害に関する障害年金の請求は、初診日の証明や発症の経緯の整理が非常に重要です。「以前から高血圧で通院していたから…」と自己判断せず、制度上の扱いを理解した上で、正確に進めることが大切です。
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