こんにちは!
この記事では、障害年金の「差し引き認定というしくみについて、小学生にもわかるように、やさしく説明します。
むずかしい言葉はできるだけ使わずに、「なぜ見直しが必要になったのか?」という大事なポイントもくわえて紹介しますね。
🧩 差し引き認定ってなに?
たとえば、けがや病気で体の一部がうまく動かなくなった人がいるとします。
👨🦽 健太さんは、右手がけがで動かなくなりました。
そのときは左手だけでがんばって生活していました。
でもある日、今度は左手もけがしてしまい、両手が動かなくなってしまいました。
今の健太さんのたいへんさは、「両手が動かない」というとても大きなものです。
だけど、「右手はもともと動かなかったよね」ということで、
「あとから悪くなった左手のぶんだけを見て、新しく障害の等級を決めよう」
というしくみが、「差し引き認定」です。
💬 どうしてそんなやり方をするの?
もし、右手と左手の両方を「新しく悪くなった」として数えてしまうと、
すでにたいへんだった分まで、もう一度カウントしてしまうことになります。
だから、「すでに悪かったぶん(前の障害)」はひとまずのぞいて、
「あとから悪くなったぶん(後の障害)」だけで、どれくらいたいへんかを決めるんです。
❗でも…実はこのやり方、問題が起きました
この「差し引き認定」という方法を使った結果、こんなことがありました。
💡 例:もともと右半身がマヒして障害年金2級をもらっていた人が、
そのあと左半身もマヒして、四肢(両手両足)がマヒになりました。
ふつうなら1級(もっと重い)になってもおかしくないのに…
「前から右半身が悪かったでしょ」と差し引かれて、3級(軽い方)にされたのです。
これは、いま本当に困っている状態がちゃんと評価されなかったという、
とても大きな問題でした。
🧭 ここが最大の誤解ポイント!
この問題を理解するうえで、いちばんややこしいのが、
「障害認定の対象とならない障害がある場合に、差し引き認定が使われる」
という説明です。
📌 たしかに、制度のルールにはそう書いてあります。
でも、実際には**すでに障害年金を受け取っていた障害(=認定されていた障害)**に対しても、
差し引き認定が使われることがあるんです。
どういうこと?
つまり、「障害認定の対象とならない」というのは、
- 医学的に軽くて、年金がもらえなかった障害という意味だけではなく、
- すでに年金をもらっていた障害でも、「後から起きた障害の等級を決めるとき」には、“すでにカウント済み”として除いて考えることがあるという意味でも使われているんです。
💬 これが、混乱のもとです!
だから、「え?前の障害で年金もらってたのに、なんで差し引くの?」と
不思議に思うのも当然なんですね。
🏛 国(厚生労働省)は見直しに動きました
こうした不公平な認定があるとわかり、
国(厚生労働省)は平成29年(2017年)にルールの見直しを行いました。
そしてこう言いました。
「差し引き認定を使ったことで、今の障害の重さよりも軽い等級になってしまう場合は、
差し引かずに、本当の状態に合わせて認定しましょう。」
つまり、「仕組みは残すけど、不公平になるならやり方を変えよう」という方針に変わったのです。
🔄 見直しの結果、どうなったの?
この見直しがされたことで…
✅ 差し引き認定をする前に、全体の状態をしっかり評価してから、差し引くかどうか判断する流れに変わった
✅ 不当に軽い等級になっていた人が、本来の等級に修正されるようになった
✅ 不服申立てのとき、厚労省の通知を根拠に主張できるようになった
つまり、「それぞれのたいへんさ」をきちんと見て、
本当に助けが必要な人が、ちゃんと年金を受け取れるようになったということです。
📝 まとめ
| ポイント | やさしい言いかえ |
|---|---|
| 差し引き認定 | もともとあった障害をのぞいて、あとから悪くなった部分だけで判断する方法 |
| なぜ使う? | 同じところの障害が増えたとき、重ねてカウントしないため |
| 問題点 | 実際より軽く見られて、助けが足りなくなることがあった |
| 見直しで変わったこと | 本当の障害の状態をしっかり見てから判断されるようになった |
👂 最後にひとこと
障害年金の制度は、人の生活を支えるためのとても大切な仕組みです。
でも、制度そのものがよくできていても、運用のしかたがまちがっていたら、本当に困っている人を助けられません。
差し引き認定の見直しは、制度の形式的な整合性よりも、個々の生活実態に即した柔軟な対応が求められた結果でした。
でも、それが実現したのは、本当に困っていた人たちが「これではおかしい」と声をあげ、諦めずに訴え続けたからでもあります。
どんなに素晴らしい制度も、自動的に維持発展することはありません。対象となる人が適切に権利を主張ことこそが、未来の対象者を守ることにもつながるのです。
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