障害年金を受給されている方にとって、「更新」は毎回ドキドキするものです。
特に診断書に「軽快」や「安定」といった言葉があると、「年金が止まってしまうのでは…?」と不安になる方も多いです。
でも、実は――
「軽快」「安定」と書かれたからといって、必ずしも不支給になるわけではありません。
本日は、診断書の中に書かれる“表現”と、障害年金の“実際の審査”との関係についてお話します。
◆ 医師の言う「軽快」は、どういう意味?
医療の世界では「軽快(けいかい)」という言葉は、「以前より症状が落ち着いている」「一時的に良くなっている」といった意味で使われます。
たとえば:
- 「うつ症状は軽快している」
- 「症状は安定している」
これは、あくまで医療的な表現です。
「完全に治った」や「もう日常生活に問題がない」という意味ではありません。
◆ 障害年金の審査で見られているのは“生活への影響”
一方で、障害年金の審査において重要なのは、**「現在の症状が日常生活にどの程度の支障を与えているか」**です。
たとえ「軽快」と書かれていても、
- 外出ができない
- 服薬を自己管理できない
- 対人関係が維持できない
などの支障が続いていれば、等級に該当する可能性は十分あります。
◆ 診断書の「日常生活能力」の欄に注目!
診断書の中でもっとも重視されるのが、**「日常生活能力の程度」や「判定の目安」**の欄です。
ここで、
- 「援助が必要」
- 「一部できない」
などとされていれば、「軽快」と書かれていても問題にならないことが多いのです。
◆ 「軽快」と書かれてしまったらどうすればいい?
もし診断書に「軽快」「安定」などの文言があり、不安を感じたら、本人や家族からの「申立書」で現状をしっかり補足することが大切です。
たとえば:
- 実際にはどのような支援が日常で必要か
- どのような困難を感じているか
- 「軽快」でも、再発や悪化が日常的にあること
こうした具体的な内容を伝えることで、継続受給の可能性を高めることができます。
目次
【まとめ】
- 医師の「軽快」は“少し良くなった”程度の意味
- 審査で重視されるのは“日常生活への影響”
- 不安があれば、申立書などで補足できる!
更新のたびに不安になるお気持ちはよくわかります。
でも、文言だけで一喜一憂せず、全体の内容で判断されるということを、ぜひ覚えておいてくださいね。
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