障害年金は、けがや病気などにより日常生活や就労に著しい制限が出た方の生活を支える、大切な公的保障です。
しかし、すべての障害が無条件で年金の対象になるわけではありません。
特に、覚せい剤の使用や自殺未遂といった背景のあるケースでは、「給付制限」が適用される可能性があります。
今回は、こうしたケースに障害年金が支給されるのかどうか、法律上の原則と例外をわかりやすく解説します。
1. 原則:故意に起こした障害には年金は支給されない
障害年金の制度は「保険」であるため、わざと障害を起こした人には支給されないのが原則です。
これは、以下の条文で明記されています。
- 国民年金法 第69条
- 厚生年金保険法 第73条
これらには、「故意に障害やその原因となる事故を起こした場合は、障害年金を支給しない」とあります。
たとえば、火災保険で放火した人に保険金が出ないのと同じ理屈です。
2. では、覚せい剤や自殺未遂の場合はどうなる?
■ 覚せい剤使用が原因で精神障害になった場合
覚せい剤の使用は犯罪行為であり、社会通念からしても容認されない行為です。
しかし、「障害年金をもらうために覚せい剤を使った」とまでは通常言えないでしょう。
そのため、覚せい剤の使用が原因で精神障害を負った場合でも、必ずしも給付制限には当たりません。
実際に、1964年の国会答弁では次のような見解が示されています。
「麻薬やアルコールに起因する中毒性精神病も、障害年金の対象になる」
■ 自殺未遂によって障害を負った場合
自殺未遂の結果として障害状態になった場合も、「障害を年金目的でわざと起こした」とは通常考えられません。
つまり、自殺未遂の結果であっても、障害年金の支給対象となる可能性があるということです。
3. もう一つの制限:一部または全部の支給を制限できるケース
障害年金には、もうひとつ別の制限ルールがあります。
- 国民年金法 第70条
- 厚生年金保険法 第73条の2
これらは、「故意の犯罪行為」や「極端な不摂生」、「医師の指示を無視した療養」などによって障害が重くなった場合、全部または一部の支給を制限できると定めています。
覚せい剤の使用が「故意の犯罪行為」と判断されると、こちらの制限が適用される可能性があります。
4. しかし「制限される=絶対に受け取れない」ではない
上記の条文のうち、国民年金法70条などの規定は“任意的”な制限です。
つまり、必ず支給されないわけではなく、行政側が裁量をもって判断することになります。
実際に過去の裁判では、暴力団が女性に覚せい剤を半ば強制的に使用させ依存させたという事案において、不支給とした処分が取消された例もあります。
5. まとめ:覚せい剤や自殺未遂による障害も、一律に不支給とは限らない
| ケース | 支給される可能性 |
|---|---|
| 故意に障害状態を作った場合 | ❌ 支給されない(原則) |
| 覚せい剤使用により障害 | ⭕ 条件次第で支給される可能性あり |
| 自殺未遂による障害 | ⭕ 原則として支給される可能性あり |
| 医師の指示無視・不摂生による障害 | ⭕ ただし一部または全部制限の可能性あり |
残念なことに今後、薬物依存や精神疾患と年金給付の関係は、さらに注目されるテーマになるといわれています。
最後に:困ったときは専門家に相談を
給付制限に該当するかどうかの判断はとても難しく、申請や審査の段階でもさまざまな議論が行われます。
もし、不幸にしてご自身やご家族が該当しそうなケースにお悩みであれば、ぜひご相談ください。
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