おはようございます。
障害年金専門の社会保険労務士、横山法子です。
今日は、「仕事が原因で健康を損ねてしまった方」が、一定の要件を満たすことで障害年金を請求できる可能性があることについて、お話しします。
■ 労災=けが、とは限りません
「労災」と聞くと、工場や建設現場での事故など、「外傷」のイメージが強いかもしれません。
でも実際には、次のような目に見えにくい病気や障害も、労災の対象になることがあります。
◉ 過労による脳・心臓疾患
- 長時間労働や交代勤務、過重な業務などによって発症する脳出血や心筋梗塞など
◉ ストレス性の精神障害
- パワハラ、セクハラ、過大なノルマ、長時間勤務などの心理的負荷によって発症するうつ病、適応障害、PTSD など
◉ 通勤中の災害
- 通勤中の交通事故による後遺障害や高次脳機能障害など
これらも「業務上の災害」として扱われる場合があります。
そして、障害が長く続く・日常生活に支障が出る状態になれば、障害年金の対象となる可能性があります。
■ 労災保険と障害年金のちがい
| 制度 | 対象 | 目的 | 管轄 |
|---|---|---|---|
| 労災保険 | 業務上・通勤中の事故・病気 | 労働者の補償 | 労働基準監督署(厚労省) |
| 障害年金 | 原因を問わず、病気やけがで生活や労働に支障がある人 | 所得保障 | 日本年金機構(年金事務所) |
仕事が原因の病気であっても、労災とは別に障害年金の請求ができる場合があります。
ただし、それには障害年金の「要件」を満たす必要があります。
■ 障害年金を請求できる要件とは?
障害年金は、以下の3つすべてを満たす必要があります。
- 初診日が特定できること
最初に医師の診療を受けた日が必要です。労災病院などでの初診が対象になることもあります。 - 保険料納付要件
初診日の前々月時点で、年金保険料を一定期間納付していること。未納が多いと請求できません。 - 障害等級に該当していること
障害認定日において、障害の程度が所定の等級に該当している必要があります。
※精神疾患などは「日常生活能力」の評価がポイントになります。
■ 併給できる?労災と障害年金の関係
労災と障害年金は併給が可能です。
ただし、障害厚生年金を受給する場合には、労災からの年金額に応じて一部支給停止されることもあります(調整)。
それでも、「労災だけでは生活が不安」「長期的な支えがほしい」という方にとって、障害年金は重要な選択肢となります。
■ 実際によくあるご相談
- 長時間労働で脳出血を起こし、右半身に麻痺が残った
- ハラスメントによるうつ病で、出勤もままならない
- 通勤中の事故で後遺症が残り、復職できない
このような方々の中にも、労災保険しか知らずに障害年金を請求していない方が多くいらっしゃいます。
■ まとめ:見逃されがちな制度だからこそ、正しい情報が必要です
障害年金は、「働けないほどの障害じゃないとダメ」と思われがちですが、
実は「働いていても、日常生活に支障がある」なら請求できるケースもあります。
そして、仕事が原因の病気やけがであっても、
「労災だけでなく、障害年金も受け取れる可能性がある」ことをぜひ知っておいてください。
無料相談は、対面、出張の他、LINEやZOOMも対応可能。猫はビタミン障害年金はミネラル 障害年金サポートOpen Dialogueねんきんカフェです。
📩 無料相談はこちらから(お問い合わせ)

