こんにちは。障害年金専門の社会保険労務士、横山法子です。
今日はよくいただくご質問のひとつ、「所得が高いと障害年金が止まってしまうのですか?」というテーマでお話しします。
結論から言うと、
🔵 障害年金は、所得が高くても基本的には止まりません。
でも、一部のケースでは「金額が減る」あるいは「支給が一時的に止まる」ことがあります。
✅ まず、障害年金は【所得制限なし】が原則
障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)は、働いている・いないに関わらず、障害の状態によって支給される年金です。
ですから、基本的には「所得が高いから止まる」ということはありません。
たとえば、
- フルタイムで働いている
- 事業をしている
- 賞与が多い など
これらは、すぐに「年金が止まる」理由にはなりません。
✅ ただし、一部例外があります
ここで注意が必要なのが、
🟠 20歳前障害による障害基礎年金(いわゆる「子どもの頃からの障害」による年金)です。
この年金だけは、
👉 本人の所得が一定額を超えると、全額または一部が止まります。
令和6年度の目安では、
- 所得(給与収入)が 約128万円(月約10万円) を超えると、金額が減ったり止まったりする可能性があります。
※扶養親族の有無などで細かく変わります。
✅ 「働いたら損」ということはありません!
「年金が止まるのが怖くて、就職に踏み出せない」という声をよく聞きます。
でも大切なのは、「年金はいつでも再申請できる」ということです。
一時的に止まったとしても、
✔ 症状が悪化した
✔ 収入が減った
✔ 働けなくなった
そんなときはまた、障害年金を再開できる可能性があります。
ですから、安心して社会参加にチャレンジしていただきたいと思います。
💬 まとめ
| 内容 | 対象 | 所得制限 |
|---|---|---|
| 障害基礎年金(通常) | 20歳以降に障害 | なし |
| 障害厚生年金 | 厚生年金加入中に障害 | なし |
| 20歳前障害の障害基礎年金 | 子どもの頃からの障害 | あり(要注意) |
ご本人やご家族の状況によっても異なりますので、気になる方は、信頼できる社会保険労務士や年金事務所にご相談ください。
それではまた次回のブログでお会いしましょう。
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