ネット上では「精神の診断書は精神科医にしか書けない」という情報が広く流れています。
確かに、精神障害用の診断書(様式120号の4)は原則として、
- 精神保健指定医
- 精神科を標榜する医師
が作成することになっています。
精神科以外でも作成可能なケース(平成21年取扱い変更)
以下の疾病については、精神・神経障害の診断や治療に従事している医師であれば、精神科以外でも作成が可能になりました。
| 対象となる傷病 | 作成できる医師(例) | 補足 |
|---|---|---|
| 転換性障害(現:機能性神経症状症) | 内科・神経内科・リハビリ科など、精神・神経症状の診療に従事している医師 | 診療科名ではなく実際の診療実態が重要 |
| 知的障害 | 小児科医や総合診療医など、発達面や精神症状を診ている医師 | 継続的な観察・診療が前提 |
| 高次脳機能障害 | 脳外科や神経内科など、精神・神経機能評価に関与する医師 | リハビリ科を含む場合あり |
※この一覧は、平成21年取扱い変更によって考えられるケースの例示です。
実際には、医師が「精神・神経障害の診断や治療に従事している」ことが明確でなければ認められません。
また、うつ病や双極性障害などの気分障害はこの対象外です。
事例
55歳女性。糖尿病で長年通っていた内科で、不眠・抑うつが出現。精神科受診を拒否したため、内科で精神薬の処方を受けていました。
障害年金請求時も内科主治医が診断書を作成。初診日を「不眠で精神薬が処方された日」として認定日請求を行い、遡及が認められ約400万円を受給できました。
ポイント
- 原則、精神の診断書は精神科医が作成
- 例外的に、精神科以外でも認められる可能性がある
- 重要なのは、ご本人の状態を的確に把握した診断書かどうか
- 信頼できる医師と連携すれば、道が開けることもある
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