「障害年金をもらうと、生活に制限がかかるのでは?」
これはよくある誤解ですが、結論から言えば 多くの場合、その心配は不要 です。
1. 障害年金は「権利」です
障害年金は、国民年金や厚生年金などの保険料を払ってきたことへの“見返り”であると同時に、
日本国憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を実現する制度です。
つまり、社会保険である以前に、国が国民に最低限の生活を保障するための社会保障制度の一部です。
条件を満たせば、老齢年金や遺族年金と同じく「当然に受け取れる権利」であり、恩恵や施しではありません。
2. 車や家に制限はない
生活保護とは異なり、障害年金を受けていても車や住宅を持つことに制限はありません。
生活費や医療費、趣味や学びの費用など、受け取ったお金は 自由に使えます。
3. 老後の年金が減ることはない
障害年金を受け取ったからといって、将来の老齢年金が減らされることもありません。
「もらった分だけ老後の年金から引かれるのでは…」という心配は不要です。
4. 働いてもOK
障害年金を受け取っていても働くことは禁止されていません。
多くの方が、仕事と障害年金の両立をしています。
ただし、就労によって障害状態が改善されたと判断された場合、更新時に等級が下がることはあります。
5. 誰かに報告する必要もない
障害年金を受給していることを、職場や近所に報告する義務はありません。
申請や更新は年金機構とのやり取りで完結しますので、基本的に周囲に知られることはありません。
6. 一部の人だけにある制限
障害年金はほとんどの人に生活上の制限がありませんが、次のような例外があります。
- 20歳前障害年金(先天性や若年発症):所得制限・国内居住要件あり
- 海外居住:原則、国内に住所がないと受給できない(例外あり)
- 刑事施設などに収監中:一定期間は支給停止
まとめ
障害年金は、病気やけがで生活に困難を抱える方を支えるための、憲法で保障された社会保障制度です。
条件を満たせば当然に受け取れる「権利」であり、生活保護のような厳しい制限は基本的にありません。
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