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先に「事後重症請求」をしておくべきケースとは?

2025 8/14
2025年8月14日

障害年金には、過去にさかのぼって請求できる「本来請求(遡及請求)」と、請求した月の翌月から支給が始まる「事後重症請求」があります。
本来請求は過去分も受け取れる可能性がありますが、準備が大変で時間もかかります。

では、どんな場合に「事後重症請求」を先にした方がいいのでしょうか?


目次

二十歳前障害の場合

  • 20歳前後の状態を証明できれば本来請求が可能(保険料納付要件なし)
  • ただし、昔の診断書や初診日証明の入手が難しいことが多い

20歳以降初診日の場合

  • 保険料納付要件を満たしていれば本来請求が可能
  • ただし、初診日証明や当時の診断書の入手に時間がかかる場合がある

事後重症請求を先にした方がいい共通の条件

  1. 過去の診断書や証明書がすぐに用意できない
  2. 生活費を早く確保したい
  3. 今の症状が等級に該当しそうで、状態が変わる前に申請したい

二段階戦略の流れ(フローチャート)

  本来請求の準備はすぐできますか?
          ├── はい → 本来請求でOK
          └── いいえ
                ↓
    今の症状で等級に該当しそうですか?
          ├── いいえ → 状態が変わるまで様子を見る
          └── はい
                ↓
    事後重症請求で受給権を先に確保!
                ↓
    受給開始後に証拠を集めて遡及請求を検討

まとめ

  • 二十歳前障害でも20歳以降初診日でも、この考え方は有効
  • 特に「証拠集めが難しい」「生活が不安定」「今の症状で申請できる」場合は事後重症請求から
  • 受給を先に始め、時間をかけて遡及請求を目指す二段構えが安心

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運営:横山法子社会保険労務士事務所 / 代表:社会保険労務士 横 山 法 子
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