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専門職向け解説:診断書の意義と柔軟な運用を認めた東京地裁判例

2025 8/16
2025年8月16日
目次

1. 現場でよくある「一刀両断」

実際の年金事務所では、障害年金に精通している担当者であっても、**「基準日に病院にかかっていなかったのなら、それはダメですね」**と即断されることが少なくありません。
これは職員が誤っているというより、マニュアル的な運用が強く根づいているためです。
担当者はどうしても「基準日=診断書必須=その日に通院していなければ不可能」と形式的に判断しがちなのです。


2. 判例が示した柔軟な考え方

しかし、東京地裁平成25年11月8日判決(判時2228号)は、こうした形式的な解釈を否定しました。

  • 規則の趣旨は「客観的・公平な判断のための証拠確保」であり、
  • 「基準日に受診していなかった」という形式理由だけで請求を排除すべきではない、
    と明確に述べています。

この点は、実務現場での「即ダメ」という反応と大きく乖離している部分です。


3. 診断書の代替と補強資料

判決は次のような運用を認めました。

  • 基準日時点に診療した医師の診断書がなくても、
  • 後日の医師の診断書+当時の状態を裏づける客観的資料(カルテ、療育手帳、学校や施設の記録等)があれば、
  • 規則上の「診断書提出」と同等に取り扱える。

特に知的障害の場合などには、時間が経過しても症状の基本的な性質が変化しにくいため、推認が可能とされています。


4. 実務での対応戦略

(1) 相談対応での説明

  • 職員に「基準日に受診なし=不可能」と言われた相談者に対し、判例に基づく救済の可能性を伝えることが重要。
  • 「難しいけれど、判例では柔軟に認められた例がある」と示すことで希望を持ってもらえる。

(2) 書類作成の工夫

  • 「後日の診断書+補強資料」を体系的に整理し、「基準日時点を客観的に推認できる」と論理立てて提示する。
  • 行政審査段階で否認されても、不服申立てや訴訟で戦える材料を残しておくことが大切。

(3) 疾患による見極め

  • 知的障害・発達障害:基本特性が変化しにくく、判例の考え方を積極的に適用可能。
  • 精神疾患・身体疾患:症状の変動が大きい場合は、より多角的な証拠(複数の資料、専門機関の記録)が必要。

5. まとめ

この判例は、年金事務所でありがちな「基準日に受診なし=即却下」という実務運用に対し、司法が「それだけで排除するのは不当」と明言した点で極めて重要です。

専門職としては、

  • 相談者が現場で一蹴されて諦めてしまわないように、
  • 判例を根拠に「補強資料による救済の道」を示し、
  • 書類収集と論理整理を支援する、
    という役割が求められます。

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