障害年金の請求において、とても重要になるのが「初診日」です。特に知的障害や発達障害のように、生まれつきの障害であるケースでは、「初診日がいつなのか?」という取り扱いが変わってきます。今回はその違いと、申請時の注意点を整理します。
目次
1. 知的障害の場合
- 初診日=出生日
知的障害は先天性のものであるため、医療機関を受診していなくても「出生日」が初診日とされます。 - 証明書の取得は不要
受診状況等証明書や初診日証明を提出する必要はありません。 - 病歴・就労状況等申立書には、生まれてからの状況を記載していきます。
2. 発達障害(知的障害を伴わない場合)
- 初診日=初めて医療機関を受診した日
発達障害の場合は原則通り、医師にかかった日が初診日となります。 - 証明が必要
受診状況等証明書やカルテなどで初診日を確認する必要があります。
3. 知的障害と発達障害を併発している場合
- 原則は知的障害と同じ扱い
知的障害がある場合は、出生日が初診日とされます。 - ただし例外あり
知的障害の程度がごく軽度で、それ単独では障害年金の等級(3級以上)に該当しない場合は、発達障害単独と同様に「初めて受診した日」が初診日になります。
まとめ:申請のポイント
- 知的障害 → 出生日が初診日、証明書不要
- 発達障害(知的なし) → 初診日=初受診日、証明書必要
- 併発 → 出生日。ただし軽度知的障害なら受診日扱い
初診日の取り扱いを誤ると、申請がスムーズに進まなかったり、後で修正が必要になったりすることがあります。特に「知的障害の程度」がポイントになるケースもあるため、医師の診断書内容や日常生活の状況を整理してから申請することが大切です。
👉 障害年金の申請では、制度上のルールと実際の生活状況を丁寧に結びつけることが成功のカギになります。不安がある方は、専門家に相談しながら準備を進めていきましょう。
無料相談は、対面、出張の他、LINEやZOOMも対応可能。猫はビタミン障害年金はミネラル 障害年金サポートOpen Dialogueねんきんカフェです。
📩 無料相談はこちらから(お問い合わせ)

