~パーキンソン病を例に~
障害年金を請求する上で、もっとも大切なポイントのひとつが「初診日」です。
しかし、難病や内科系の病気の場合、その病気の始まりは必ずしも明確ではありません。
パーキンソン病に多いケース
パーキンソン病は、進行がゆっくりで、初期症状がはっきりしないことが多い病気です。
- 「最近、手がふるえる」
- 「字が小さくなって書きにくい」
- 「体が重く、歩きにくい」
こうした症状は加齢や疲労と区別しにくく、すぐに神経内科を受診するとは限りません。整形外科や内科を何度か受診した後、ようやく神経内科でパーキンソン病と診断されることも少なくありません。
制度上は「最初にその症状で医師にかかった日」が初診日ですが、実際の生活では「いつが本当の初診日か」を特定するのは難しいのです。
初診日を誤るとどうなるか
例えば、整形外科で「腰痛」として受診した日を初診日とされるか、それとも後に神経内科で「パーキンソン病」と診断された日を初診日とされるかで、結果が大きく違ってきます。
もし整形外科で受診した日を初診日とされれば、その時点で年金の納付要件を満たしていない可能性があります。一方、神経内科での受診日を初診日とできれば、要件を満たし、障害年金を受給できるケースもあります。
つまり、初診日の扱い次第で「年金がもらえるかどうか」が分かれてしまうのです。
就労していても受給できる
さらに「働いているから障害年金はもらえない」と思い込んでしまう方もいます。
パーキンソン病の方は、薬の効果で一時的に就労を続けられることもありますが、これは「障害が軽い」ことを意味するわけではありません。
請求にあたっては、
- いつ就労を辞めたか
- なぜ辞めざるを得なかったのか
- 続けられていた期間にどのような支援や配慮があったのか
を丁寧に確認していくことが必要です。
代理人の役割
国が提示する基準や説明が必ずしも正しいとは限りません。
大切なのは「相談者の現実の状況をきちんと反映させること」です。代理人としては、制度の枠組みに当てはめるだけではなく、相談者にとって最善の形で請求ができるよう導くことが求められます。
初診日の判断は、障害年金請求の成否を左右します。難病の方ほど慎重に、そして丁寧に確認することが欠かせません。
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