障害のあるお子さんを育てているご家庭では、「特別児童扶養手当」を受けている方も多いと思います。
この手当は、20歳未満のお子さんを養育しているご家族に支給される制度です。
ところが、お子さんが20歳を迎えると、特別児童扶養手当は終了してしまいます。
代わりに考えていただきたいのが「障害年金」です。
障害年金の診断書のルール
障害年金を請求する際には、原則として「20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書」が必要です。
つまり、その時期にお医者さんにかかって診断書を書いてもらうことが前提になっています。
「20歳前後に病院にかかっていない」場合はどうする?
実際には、20歳の頃に病院にかかっていない方も少なくありません。
「それなら障害年金はもらえないのでは…?」と心配される方も多いのですが、実は道があります。
特別児童扶養手当の診断書が役立つことも
特別児童扶養手当を受けていた場合、そのときに提出した診断書が障害の状態を示す大切な資料になります。
特に、知的障害や発達障害など、継続して状態が続いていることが確認できる場合には有効です。
もちろん、必ずすべてのケースで認められるわけではありません。
日本年金機構の判断で追加で医師の意見を求められる場合もあります。
あきらめないことが大切
「20歳前後に病院に行っていなかったから…」とあきらめる必要はありません。
特別児童扶養手当の診断書が手がかりになることもあります。
もし不安なときは、障害年金に詳しい社労士などの専門家に相談してみてください。
一緒に確認しながら進めることで、安心して手続きを行うことができます。
まとめ
- 特別児童扶養手当は20歳で終了
- 障害年金は「20歳前後の診断書」が原則必要
- その時期に病院にかかっていなくても、特別児童扶養手当の診断書が役立つことがある
- あきらめず、まずは確認を
20歳を迎える前後は、ご本人やご家族にとって大きな節目の時期です。
安心して次の制度につなげられるように、知識を持って備えておきましょう。
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