障害年金の申請をしたとき、結果が「支給決定」にならない場合、大きく分けて 「不支給」 と 「却下」 という2つのパターンがあります。
名前は似ていますが、意味も理由も、そして対処方法も異なります。今日はこの違いを整理してみましょう。
1. 「不支給」とは?
「不支給」とは、申請は受け付けられたものの、障害年金の条件を満たしていないと判断された場合 に出る結果です。
例えば:
- 障害の程度が年金の等級に該当しなかった
- 初診日や保険料の納付要件は満たしているが、症状が軽いと判断された
👉 ポイントは、審査は行われたが条件に合わなかった ということです。
対処方法
- 病状が悪化したら「再請求」をする
- 必要に応じて「審査請求(不服申立て)」を行う
2. 「却下」とは?
「却下」とは、そもそも 申請の入口で条件を満たしていないため、審査そのものが行われない 場合です。
例えば:
- 初診日の証明が取れなかった
- 保険料の納付要件を満たしていなかった
- 申請書類が不備のまま期限を過ぎた
👉 ポイントは、入り口で止まってしまったため、中身の審査に進まなかった ということです。
対処方法
- 初診日の証明を探し直す
- 保険料の不足がある場合は「20歳前障害年金」の可能性を検討する
- 書類を整えて改めて申請する
3. 不支給と却下の違いをまとめると…
| 項目 | 不支給 | 却下 |
|---|---|---|
| 意味 | 審査はされたが条件を満たさなかった | 入口で条件を満たさず審査に入れなかった |
| 主な理由 | 障害の程度が軽いなど | 初診日証明・納付要件の不足など |
| 次の一手 | 再請求や不服申立て | 証明資料を整えて再申請 |
4. 不服申立て(審査請求)について
結果に納得できない場合には、通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内 に「審査請求」をすることができます。
これは現在でも変わっていない重要なルールです。
- 審査請求の提出先は「社会保険審査官」
- さらに不服がある場合は「再審査請求」(通知から3か月以内)を「社会保険審査会」に行うことができます。
👉 ただし、期間は厳格にカウントされるので要注意です。
5. 申請に取り組んだ皆さまへ
障害年金の申請には、多くの時間と労力、そして大きな気力 が必要です。
「不支給」や「却下」という結果を受け取ったときの落胆は、言葉では言い表せないほど大きなものだと思います。
どうか、ここまで頑張ってこられたご自身を責めないでください。
準備を重ねたこと自体が、人生を支える大きな一歩です。
障害年金は一度ダメでも、再度挑戦できる制度です。
もし一人で立ち向かうのが難しいときは、どうか専門家や支援者に頼ってみてください。
その努力が、きっと次の結果につながります。
まとめ
- 「不支給」→ 審査はされたが条件に合わなかった
- 「却下」→ 入り口で止まり審査されなかった
- どちらでも、次の一手は必ずあります。
障害年金は、人生を支える大切な制度です。
諦めずに、もう一度チャレンジしていきましょう。
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