障害年金を申請するうえでとても大切なのが「初診日」です。
初診日とは、その病気やけがで最初に医師または歯科医師の診察を受けた日のこと。
ところが、この初診日をはっきりさせるのは意外と難しいことが多いのです。
初診日がわからなくなるケースの例
- 長い年月が経っている
子どもの頃から症状があったが、大人になって受診したため記憶があいまい。 - 病院がなくなっている/カルテが残っていない
古い受診歴が確認できない。 - 最初は別の科で受診していた
例えば精神的な症状があっても、最初は内科に行っていた場合など。
こうしたときは、カルテの開示請求や紹介状の確認、場合によっては家族など第三者の証明を使って、できる限り初診日を特定します。
初診日が分かっても次の壁「保険料納付要件」
「やっと初診日が特定できた!」と思っても、それだけで障害年金がもらえるわけではありません。
次に待っているのが 保険料納付要件 です。
障害年金を受け取るには、初診日の時点で年金保険料をきちんと納めている必要があります。
具体的には次のどちらかを満たさなければなりません。
- 初診日の前日において、保険料を納めた期間と免除された期間を合わせて、加入期間の 3分の2以上あること
- 初診日の前々月までの直近1年間に、 未納がないこと
よくあるつまずき
- 学生のときに国民年金を払っていなかった → 初診日が学生時代だと受給できないこともある
- 自営業時代に未納があった → その期間に初診日があると要件を満たさない
まとめ
障害年金を申請するには、
- 初診日を特定すること
- その時点で保険料納付要件を満たしていること
この2つをクリアする必要があります。
初診日の特定は時間がかかることも多く、納付要件も思わぬ落とし穴になることがあります。困ったときは一人で抱え込まず、専門家に早めに相談することをおすすめします。
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