腎不全になり、人工透析を受けている方は障害年金の対象となります。
実際、障害年金の等級表でも「人工透析を受けている者は原則2級」と明記されています。
それなのに、「透析しているのに障害年金を受けていない」という人が少なくありません。なぜでしょうか?
透析に至る原因はさまざま
透析は「腎不全」以外にも長い経過をたどって腎臓の働きが徐々に失われていく様々な原因が考えられます。代表的なのは次のようなものです。
- 糖尿病性腎症(最も多い原因)
- 慢性糸球体腎炎
- 高血圧による腎硬化症
- 多発性嚢胞腎(遺伝性の病気)
- 慢性の腎盂腎炎や尿路の異常
- 尿路閉塞(結石・前立腺肥大など)
それでも年金が受け取れない理由
では、なぜ透析を受けているのに障害年金をもらえていない人がいるのでしょうか。理由は大きく3つです。
- 初診日の問題
障害年金では「最初にその病気で医療機関を受診した日(初診日)」が重要です。
たとえば糖尿病で30歳から通院していて、50歳で透析導入となった場合、初診日は透析を始めた日ではなく「30歳で糖尿病にかかった日」とされます。
このとき、当時の年金加入状況や保険料の納付状況が悪ければ、要件を満たせず不支給となることがあります。 - 保険料納付要件
初診日の前々月までに、一定期間きちんと保険料を納めていなければ受給できません。
病歴が長い人ほど、この納付要件でつまずくことが多いのです。 - 申請していない
透析を始めても、自動的に障害年金が支給されるわけではありません。
自分で申請して初めて受け取れる制度なので、そもそも手続きしていないケースも少なくありません。
具体例
- 糖尿病が原因の場合
30歳で糖尿病と診断 → 40歳に腎機能悪化 → 50歳で透析。
👉 初診日は「30歳の糖尿病受診日」。 - 高血圧が原因の場合
35歳で高血圧と診断 → 55歳で透析導入。
👉 初診日は「35歳の高血圧受診日」。
このように、昔の受診歴が「初診日」となるため、その時点の年金加入や納付状況が大きく影響します。
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