障害年金を申請するうえで大きな壁になるのが「初診日」の特定です。
初診日とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医師または歯科医師にかかった日のことを指します。
この初診日が確認できないと、どんなに症状が重くても申請が却下されてしまうことになります。
目次
平成27年以前に諦めてしまった方へ
平成27年10月1日の省令改正により、初診日認定の取り扱いが一部緩和されました。
それ以前に申請を行い、「初診日が確認できない」という理由で却下された方は、当時の厳しい基準で判断されていたのです。
しかし今は、改正後のルールに基づいて、カルテ以外の資料や証言などから初診日を確認できる場合があります。
つまり、過去に諦めたままになっている方でも、障害年金を受け取ることができる可能性があるのです。
諦めないで、もう一度
- 以前の請求時に初診日が証明できずに却下された方
- 「もう無理だ」と思って申請をやめてしまった方
こうした方でも、再請求のチャンスがあります。
ただし、改正後の基準をもってしても初診日が確認できない場合には、残念ながら再度請求することが難しいケースもあります。
それでも、昔よりも認められる可能性は広がっているのです。
行動することで道が開けます
今の基準であれば、次のような資料から初診日を確認できる場合があります。
- 当時通っていた病院の紹介状や検査記録
- 健康保険の医療費記録
- 家族や職場からの証言、日記など
必ずしもカルテだけに頼る必要はありません。
まとめ
平成27年以前に申請して却下されたままの方。
もう一度、障害年金を受け取れるチャンスがあるかもしれません。
「昔ダメだったから…」と諦めてしまう前に、ぜひ改正後のルールで再チャレンジを検討してください。
ただしケースによっては難しい場合もありますので、専門家に相談しながら確認していくことをおすすめします。
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