障害年金をもらうためには、「初診日(はじめて病院にかかった日)」の証明がとても大切です。
なぜなら、この初診日をもとにして、次のような大事なことが決まってしまうからです。
- 国民年金か厚生年金か、どの制度が対象になるのか
- 保険料の納付要件を満たしているかどうか
- 20歳前に発症しているかどうか
- 障害等級を判断する障害認定日がいつか
つまり、初診日は「障害年金をもらえるかどうかの分かれ道」と言っても過言ではありません。
2015年より前の実情:証明できずに諦める人が続出
ところが、2015年(平成27年)の改正前までは、この初診日の証明がとても厳しく求められていました。
原則として「医療機関による証明書がなければ認められず、古いカルテは5年ほどで廃棄されることも多いため、いざ請求しようと思ったときには資料が残っていないケースが数多くありました。
その結果、「カルテがないから請求できない」と泣く泣く諦めざるを得なかった人が大勢いたのです。
本来なら支えとなるはずの障害年金を受けられず、生活に困窮した方が少なくありませんでした。
2015年10月の改正で広がった道
2015年10月の見直し以降は、柔軟なルールが整えられました。
- 第三者証明の活用
友人や近所の人など、身内以外の人の証言でも初診日を認めてもらえるケースが出てきました。 - 参考資料の活用
学校の記録、健康保険の受診履歴、職場の資料、昔の診察券なども「補強資料」として評価されるようになりました。 - 古い医療資料も有効に
5年以上前に作成された紹介状や検査記録に初診日が記載されていれば、それを証拠として扱ってもらえるようになりました。 - 20歳前発症の特例
認定日(初診から1年半後)が20歳前であることが確認できれば、追加の資料がなくても初診日を認めてもらえる場合があります。
これにより、「カルテが残っていない=もう無理」という時代から、「さまざまな証拠を組み合わせれば可能性がある」時代へと変わったのです。
まとめ
障害年金をもらうためには、初診日の証明が欠かせません。
2015年以前はカルテがなければ事実上ほぼ不可能で、多くの人が諦めざるを得ませんでした。
しかし、2015年の改正によって証明の方法が広がり、今では第三者の証言や学校・職場の記録など、さまざまな証拠を組み合わせて挑戦できるようになっています。
もし「カルテが残っていないから無理だ」と思っていた方も、諦めずに他の方法を探してみてください。
障害年金を受け取る道は、以前よりもずっと広がっています。
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