障害年金を受け取るためには、「初診日」がとても大切な意味を持ちます。特に発達障害の場合、この初診日の取り扱いには注意が必要です。
目次
発達障害に関する基準の明確化
平成23年6月30日に、発達障害に関わる障害認定基準が新しく定められました。その中で次のように示されています。
「発達障害は通常、低年齢で発症する疾患ではあるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、はじめて受診した日が二十歳以降であった場合は、その日を初診日とする」
つまり、幼少期から特性や症状が出ていたとしても、20歳を過ぎて初めて医師にかかった場合は、その日が初診日になるのです。
初診日が大切な理由
初診日がいつかによって、「どの年金制度に加入していたか」が決まります。そして、それが将来受け取れる障害年金の種類と金額に直結します。
- 厚生年金加入中に初診日 → 障害厚生年金(報酬比例で金額が大きい)
- 国民年金加入中に初診日 → 障害基礎年金(定額給付)
ケースで考える
たとえば次のようなケースです。
会社に勤めていたときに体調を崩し、まず内科を受診。良くならずに退職後、精神科を受診した場合。
- 退職後に初めて精神科を受診した日を初診日とした場合 → 国民年金加入中 → 障害基礎年金
- 会社勤務中に受診した内科を初診日とできた場合 → 厚生年金加入中 → 障害厚生年金
このように、どこを初診日とするかで、将来受け取れる年金の額が大きく変わってしまうのです。
まとめ
発達障害の初診日を考えるときには、 「最初に受診した診療科はどこか」 を丁寧に確認することが欠かせません。症状が直接関係していないように見える内科や小児科の受診も、初診日として認められる場合があります。
障害年金の手続きでは、ほんの小さな違いが将来の生活を左右する大きなポイントになります。申請を検討するときには、必ず専門家に相談し、初診日を正しく押さえておきましょう。
無料相談は、対面、出張の他、LINEやZOOMも対応可能。猫はビタミン障害年金はミネラル 障害年金サポートOpen Dialogueねんきんカフェです。
📩 無料相談はこちらから(お問い合わせ)

