「発達障害は生まれつきの特性なのに、なぜ初診日が“出生日”ではなく“受診した日”になるの?」
「どうして知的障害とは扱いが違うの?」
多くの保護者の方が抱かれる疑問かもしれませんね。
発達障害は「困難の出方」が人によってバラバラ
発達障害(自閉スペクトラム症、ADHD、学習障害など)は、医学的には生まれつきの特性です。
ただし、生活や仕事での困難の出方は人によって大きく異なります。
- 勉強は得意でも、人間関係で強い困難が出る人
- 学習が苦手でも、身の回りの生活はある程度自立できる人
- 大人になるまで特に支障が表に出ず、社会に出てから困難が顕在化する人
このように、発達障害は「困難の有無や程度」が一律ではありません。
そのため、障害年金では「実際に医療機関を受診した日」を初診日と定めています。
知的障害は「必ず困難が伴う」とされる
一方、知的障害は IQが低いことが必ず伴う ため、程度の差はあっても日常生活や社会生活に支障があることが前提とされています。
さらに「最初に病院へ行った日」を証明することが難しいケースも多いため、制度上は一律に 出生日を初診日 と扱うルールになっています。
まとめ
- 発達障害:生まれつきの特性だけれど、困難の現れ方が人によって大きく違う → 初診日は「受診した日」
- 知的障害:IQの低さが必ず伴い、支障が前提となる → 初診日は「出生日」
つまり、障害年金の制度は「障害の性質や困難の出方の違い」をふまえてルールを分けているのです。
👉 保護者の皆さんにとって大切なのは、「困ったときに受診して、その記録を残すこと」です。
そして 「受診のタイミングで迷ったら、まずは地域の発達支援センターや専門医、学校の相談窓口などに気軽に相談してみる」 のがおすすめです。
小さな一歩が、将来のお子さんの安心につながります。
無料相談は、対面、出張の他、LINEやZOOMも対応可能。猫はビタミン障害年金はミネラル 障害年金サポートOpen Dialogueねんきんカフェです。
📩 無料相談はこちらから(お問い合わせ)

