障害年金の中でも「20歳前障害」と呼ばれるものがあります。これは、病気や障害の初診日が20歳になる前にある人が対象です。実はこの場合、診断書の取り扱いや請求のタイミングに少し特別なルールがあります。
目次
診断書の日付は「20歳の前後3か月」が有効
20歳前障害の場合、診断書の基準日(現症日)は「20歳到達日(満20歳になる日の前日)」の 前後3か月以内の受診日 が有効です。
つまり、20歳の誕生日を迎える前に受診した日付であっても大丈夫です。
例
- 生年月日:平成17年8月10日
- 20歳到達日:令和7年8月9日
- 有効な受診期間:令和7年5月9日〜令和7年11月8日
この間に病院で診察を受けていれば、その日の状態を診断書に書いてもらえます。
ただし、請求は20歳を過ぎてから
注意が必要なのは、実際に障害年金を請求できるのは20歳を過ぎてから ということです。
診断書を先に準備しておいても、年金事務所に提出できるのは20歳の誕生日以降になります。
まとめ
- 診断書は 20歳前後3か月以内の受診日 でOK。
- 20歳前の日付でも有効。
- でも、請求(裁定請求)は 20歳を過ぎてから でないとできない。
👉 ポイントは、診断書は早めに準備できるけれど、請求そのものは20歳を迎えてから、ということです。
このルールを知っておくと、請求の準備をスムーズに進めることができます。
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