障害年金を受け取るときに、一番大切な「起点」になるのが**初診日(しょしんび)**です。
初診日とは、その病気やけがついて、初めて医師にかかった日のことを指します。
実はこの「初診日」がいつなのかで、年金を受け取れるかどうかが大きく変わることがあります。
目次
最高裁が示した判決
ある裁判で、こんな事例がありました。
- 大学生の方が「統合失調症」を発症していました。
- 実際に病気が始まったのは20歳より前と考えられました。
- けれど、初めて病院を受診したのは21歳になってからでした。
この方は、「病気の始まりが20歳前だから、20歳前障害年金をもらえるはずだ」と訴えました。
裁判所の判断
- 下級審(最初の裁判所)は、「発病が20歳前と分かればいい」として、原告の主張を認めました。
- しかし、最高裁は「初診日は必ずお医者さんにかかった日だ」と判断しました。
つまり、たとえ病気が20歳前に始まっていても、初めて病院に行ったのが20歳を過ぎてからなら、その日が初診日になるということです。
保護者の方へのメッセージ
この判決は、障害年金を考える上でとても重要な意味を持っています。
- 「症状が出ていたけど病院には行っていなかった」
- 「様子を見ていて、受診が遅れた」
こうした場合、障害年金を受け取れる条件を満たせなくなることがあります。
なぜ病院受診が大切なのか
障害年金は「病名」ではなく、生活や就労にどれだけ支障があるかで判断されます。
でも、その出発点は必ず「医療機関を受診した日」。
だからこそ、
- 気になる症状が出たら早めに受診すること
- その記録を残しておくこと
この2つが、とても大切になります。
まとめ
最高裁は「初診日は病気が始まった日ではなく、初めて病院に行った日」と示しました。
障害年金を考えるとき、「診断を受けるのはまだ早いかも…」と迷っているうちに、受給のチャンスを逃してしまうことがあるのです。
どうかお子さんに気になる症状があれば、迷わず病院へ。
その一歩が、将来の安心につながります。
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