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妻が障害年金をもらえるようになると?
専業主婦の妻が障害年金を「遡求請求(そきゅうせいきゅう)」して、過去にさかのぼって年金を受け取れるケースがあります。
これは「過去の分もまとめて支給される」という意味で、一見すると「たくさんもらえてラッキー!」と感じるかもしれません。
でも、ここで注意したいのが 夫が受け取っている加給年金との関係 です。
加給年金って何?
加給年金は、夫が厚生年金を受け取るときに「扶養している配偶者がいる」と加算される仕組みです。
つまり「妻が自分で年金をもらっていないから」という前提でついてくる“上乗せ年金”です。
妻が自分の年金をもらい始めるとどうなる?
妻が障害年金をもらえるようになると、「扶養されている」状態ではなくなるので、夫の加給年金は 支給が止まってしまいます。
さらに、遡求請求で「過去の分」まで妻がもらえるとなると、その期間は夫の加給年金と重複してしまう のです。
その場合、夫が受け取っていた加給年金を 返さなければならない ことがあります。
結果としてどうなるの?
- 妻 → 遡って障害年金が入る
- 夫 → 加給年金が止まり、場合によっては過去分を返す
という動きになります。
そのため、夫婦合計で見たときに「思ったより増えない」「むしろ少なくなった」というケースもあり得ます。
請求の前にやっておきたいこと
大切なのは、夫婦全体でどれくらいの年金になるのかを試算してみること です。
「妻が障害年金をもらえてよかった!」で終わらずに、家計全体でどうなるかを見ておくと安心です。
まとめ
- 妻が障害年金を遡って請求できると、過去分も受け取れる
- その一方で、夫の加給年金は止まり、重複期間の分は返すこともある
- 結果的に、夫婦の合計額が減ることもあるので要注意
- 請求前に必ず「シミュレーション」をしておくと安心
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