昭和61年年金大改正の真実と、私たちが胸を張って受け取るべき理由
障害年金と聞くと、「病気で働けない人への国からの助け舟」というイメージがあるかもしれません。しかし、現在の日本の障害年金は、決して国からのお恵みではありません。
実は、日本の年金制度は、1986年(昭和61年)の歴史的な大改正によって、「施し」から**「国民の確固たる権利」**へと、そのDNAを根本から書き換えられました。
この改正の裏には、「少子高齢化」という避けられない未来を見据え、「親の面倒を子どもが見る」という伝統的な扶養の形を、「社会全体で支え合う」という公的な仕組みへと変える、壮大な目的がありました。
なぜ、この転換が必要だったのか?そして、なぜ私たちは障害年金を胸を張って受け取るべきなのかを解説します。
1. 改正前:なぜ障害年金は「施し」に見えたのか?
改正前の年金制度には、**「福祉的要素」**が非常に強く残っていました。特に障害年金においては、以下のような性格がありました。
- 「施し・恩給」のイメージが強かった: 国が困っている人を特別に助けるという色彩が濃く、財源も国庫(税金)の割合が高かったため、「助けてもらっている」という意識が生まれがちでした。
- 家族扶養の限界: 当時、国は**「高齢の親は子どもが面倒を見る」**という家族内の扶養を基本とし、年金はそれを補完する役割でした。しかし、少子高齢化と核家族化の波が押し寄せ、この伝統的な扶養モデルが限界を迎えていました。
このままでは、**「支える人が減り、年金財政が破綻する」**という未来が見えていました。
2. 昭和61年改正:「保険」としての権利を確立
この危機感を背景に、政府は年金制度を**「社会全体で支え合う、公的な保険」**へと転換させる大改正を断行しました。
🔑 転換のポイント:「生存権の保障」を「保険」で実現
この改正の最大の目的は、**日本国憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活(生存権)」**を、将来にわたって安定して保証することでした。その手段として選ばれたのが、「保険」という形式です。
- 国民皆年金の完成: 国民全員が加入し、保険料を出し合う仕組みが確立。誰もがリスクに備える社会的な連帯責任を負いました。
- 納付要件の明確化: 原則として、保険料を納めた期間が給付の条件に。これは「納めたから、受け取る権利がある」という明確な対価を示します。
- 社会的な扶養へ移行: 「子どもが親を支える」から**「現役世代全体が高齢者や障害者を支える」**という、公的な責任に基づく扶養へと変わりました。
これにより、障害年金は「困ったときに国から与えられる特別な配慮」ではなく、**「あなたが国民として保険料を納め、社会の一員としてリスクに備えてきた対価」**になったのです。
3. なぜ「福祉的要素」は残るのか?それは国民の権利だから
「保険」になったとはいえ、現在の制度には「福祉的要素」が残っています。特に二十歳前障害基礎年金には、保険料納付が不要な代わりに所得制限があります。しかし、だからといって**「施し」だと委縮する必要は一切ありません**。
所得制限は「公平な分配」のルール
所得制限とは、給付の権利を否定するものではなく、公費を財源とする社会保障の仕組みにおいて、「真に生活支援が必要な人に、税金を公平に、かつ重点的に配分する」ための公的な仕組みのルールです。
これは、あなたが国民として、社会保障の恩恵を等しく受けるための権利の調整なのです。
基礎年金は「生存権の最低保証」
障害基礎年金(1級・2級)は、日本国憲法が全ての方に保障する「最低限度の生活」を具体的に実現する、公的な給付です。これは、あなたが社会の成員として、尊厳をもって生きるための最低保証であり、胸を張って受け取るべき権利なのです。
💪 まとめ:胸を張って、自分の権利を使ってください
昭和61年改正が確立した現代の障害年金は、あなたの「生存権」を守るための公的な仕組みです。
もしあなたが現在、障害によって生活に困難を抱えているなら、「施し」だと委縮することなく、国民として確立されたご自身の権利として、堂々と障害年金の利用を検討してください。
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