日常生活の大変さに変わりはないのに、障害年金の更新で「不支給(等級落ち)」の決定を受け、大変なショックと不安の中にいる方もいらっしゃるかもしれませんね。
でも、諦めるのはまだ早いです。一度年金が止まっても、主治医に大変さを伝えきれていなかったり、病状が悪化したり、新しい**「合併症」が発生したりした場合は、支給が復活**する道が残されています。
🚨 なぜ不支給から復活できるのか?
年金が不支給になったのは、一時的にあなたの障害の状態が、国が定める障害等級の基準(1級、2級など)を下回ったと判断されただけです。
元の病気(脳血管障害など)の後遺症に加え、重篤な内科的疾患などの合併症が発生し、日常生活の制限が再び重くなった場合、年金制度はこれらの障害を総合的に再評価します。
- 例: 腎不全による人工透析の開始、重度の心不全による医療機器の装着など、重い合併症は再認定の大きなポイントになります。
これらの合併症が加わることで、再び基準に該当すると認められれば、障害年金の種類に関係なく(基礎年金・厚生年金どちらの受給者でも)、支給が再開されます。
🔑 支給復活のために取るべき行動:額改定請求
病状が悪化したため、再度年金支給を求める手続きを、制度上は**「額改定請求(がくかいていせいきゅう)」**と呼びます。
この手続きを成功させるために、最も大切なことはたった一つです。
- 医師に現状を正確に伝えること:
- 元の病気の症状に加え、新しく出た合併症の重症度を、すべて担当医に伝えましょう。
- 診断書には、これらの障害がすべて漏れなく記載される必要があります。
- 日常生活の困難さを具体的に伝えること:
- 合併症によって「着替えや食事、家事などの日常生活にどれだけ支障が出ているか」を具体的に伝えましょう。
年金は、この請求をした月の翌月分から支給が再開されます。手続きが遅れるとその分、受け取り開始も遅れてしまいます。
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