「障害年金はさかのぼってもらえる(遡及できる)」という話はSNSでよく見ますが、これは決して「全員が、」というわけではありません。年金は「過去の権利」と「現在の権利」の二つの軸で、厳しく審査されるからです。
1. 勘違い注意!「遡及」は過去の権利の証明
遡及請求とは、年金をもらう権利が発生した障害認定日(初診日から1年半後など)に、すでに障害の状態だったことを過去にさかのぼって証明することです。
- 審査基準: 障害認定日時点のあなたの状態。
- 必要な診断書: 認定日時点の症状を記載したもの。
- 結果: 認められれば、過去にさかのぼって最大5年分の年金が一括支給されます。
2. 見落としがち!「継続」は現在の権利の証明
たとえ遡及が認められても、年金をもらい続けるには、現在も障害の状態にあることが必要です。
- 審査基準: **請求日(現在の申請日)**のあなたの状態。
- 必要な診断書: 請求日時点の最新の症状を記載したもの。
- 結果: 認められれば、請求日の翌月分から継続して年金が支給されます。
🚨 最重要ポイント:二つの診断書の役割
この二つの診断書によって、年金は期間ごとに別々に判断されます。
| 診断書 | 証明する時間軸 | 役割 |
| 認定日時点 | 過去(さかのぼり) | 過去の年金(最大5年分)をもらうための権利の証明 |
| 請求日時点 | 現在以降(継続) | 今後の年金をもらい続けるための資格の証明 |
極端な例: 過去の診断書で2級に認められ(過去分は支給)、現在の診断書で3級以下だと判断された場合(現在以降は支給停止)というケースも発生します。
「さかのぼれる」という情報に飛びつく前に、まずは認定日当時の状態を証明する資料が残っているかを確認し、過去と現在、両方の時間軸で専門家と戦略を立てることが大切です。
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