国民年金保険料の免除申請が却下された場合、「20歳前初診」で障害年金を検討している方は、納付要件(保険料を払っていることの条件)を心配する必要はありません。
しかし、将来の老齢年金のためや、障害基礎年金が2級以上の等級に該当したかった時のためには、未納状態を解消しておくことが非常に重要です。
💰 免除が却下された理由の要点
免除が却下されたのが、あなたが大学を辞めたのが理由なら、「学生ルール」が終わり、**「ふつうの免除制度」**に切り替わったからです。
「ふつうの免除制度」は、あなた本人だけでなく、世帯主(親)や配偶者などの去年の収入も審査の対象とします。あなたの収入が少なくても、親の収入等が基準を超えていたため、「家族全体で払える」と判断され却下されたのです。
👶 20歳前初診の障害年金と保険料の関係
1. 納付要件は問われない
- 20歳前初診の障害年金(20歳前障害による障害基礎年金)は、国民年金に加入する前の期間が対象のため、納付要件は問われません。
- したがって、却下された月以降の保険料が未納になっても、障害年金の審査に直接影響はありません。
2. 受給が決定すれば「法定免除」となる
最も重要な点として、あなたが障害基礎年金を受給することになった場合、その受給権が発生した月の前月から、国民年金保険料が**「法定免除」**となります。
- 法定免除:法律に基づき当然に免除される制度で、所得の審査は行われません。
3. 納めた保険料が「還付(払い戻し)」される
法定免除の対象期間中に、あなたがすでに保険料を納めていた場合(例えば、免除却下後にあわてて保険料を納付していた場合など)、その保険料は後日、還付(払い戻し)されることがあります。
🚨 却下期間の「未納」を避けるための最善策
「老齢年金」の受給資格期間を確保し、法定免除が適用されるまでの期間の未納を避けるため、以下の**「特例」の再申請**を検討しましょう。
「失業等による特例免除」を再申請する
これは、あなたが大学退学に伴いアルバイトなどの収入源も失った場合等に申請できる特別な制度です。
- 特例のメリット: あなた自身の去年の所得を「0円」とみなして審査できます。老齢年金のための未納期間を回避できます。
- 重要な注意点: 世帯主(親)の所得等は引き続き審査対象となります。親の所得等が基準を大幅に超えている場合、この特例を使っても免除が認められない可能性があります。
- 手続きに必要なもの: 離職票など、失業や収入途絶を証明する公的な書類。
💡 まとめ:最優先で取るべき行動
- 「失業等による特例免除」の要件と、親の所得等が免除基準を満たせるか年金事務所で確認する。
- 老齢年金のために、特例免除の再申請を行うか、それが難しい場合は保険料を速やかに納付する。
- 障害年金の申請を進め、受給が決まれば法定免除となり、すでに納めた保険料は戻ってきます。
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