知的障害をお持ちの場合、障害年金の手続きにおける**「初診日」は、原則として「生まれた日」**として扱われます。これにより、手続きが簡素化されるメリットがあります。
しかし、発達障害(ADHD、自閉スペクトラム症など)を併発している場合や、診断が遅れた場合は、「生まれた日」ではない日が初診日として重要になる例外的なケースがでてくるため注意が必要です。
1. 📝 現在の障害の状態が「発達障害の症状」に大きく起因する場合
現在の日常生活の困難(障害の状態)が、生まれつきの知的障害よりも、後に発覚・顕在化した発達障害の症状に大きく影響されていると判断される場合です。
このとき、単に「生まれた日」を初診日とするだけでは不十分となり、以下の日が実質的な初診日として重要視されます。
- 発達障害の症状で初めて医療機関を受診した日(例:小学校の先生に勧められて受診した日、職場のトラブルで初めて受診した日など)
年金請求時に提出する**「病歴・就労状況等申立書」には、この「発達障害の症状での初診日」**と、そこから現在の症状に至る詳細な経緯を記載することが求められます。「生まれた日」として簡潔に済ませる取り扱いは難しくなります。
2. 🏥 20歳以降に発達障害の症状で初めて受診した場合
知的障害の受診歴が20歳以前に全くなく、20歳以降になって初めて、発達障害の症状(特に仕事や対人関係での困難)で医療機関を受診したケースです。
本来、知的障害の原則(出生日初診)が優先されるべきですが、現在の日常生活の困難が、この20歳以降の受診のきっかけとなった発達障害の症状に強く結びついていると判断された場合、その受診日が初診日として特定される可能性が出てきます。
【重要な影響】
もし初診日が「20歳以降」になると、受け取れる年金の種類が変わる可能性があります。
- 「生まれた日」(20歳前)が初診日 →障害基礎年金
- 「20歳以降の受診日」が初診日 →障害基礎年金または障害厚生年金(加入していた年金制度による)
まとめ:「どの症状で、いつ、病院に行ったか」が鍵
知的障害と発達障害を併発している場合、「生まれた日」が初診日の原則は変わりません。
しかし、あなたの障害の経過の中で、**「知的障害以外の症状(主に発達障害)で、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日がいつか」**という事実が、年金制度上の初診日の特定や、病歴の申立てにおいて、非常に重要な判断材料となることがあります。
手続きを進める際は、ご自身の病歴において、**「発達障害の症状で初めて受診した日」**の記録を特に大切に確認しましょう。
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