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【対比で理解】「支給停止事由消滅届」と「額改定請求」はどう違う?

2025 10/25
2025年10月25日

障害年金受給中の方にとって、障害の程度の変化に対応する手続きは重要です。その中でも「支給停止事由消滅届」と「額改定請求」は混同されがちですが、目的が大きく異なります。

1.手続きの目的と対象者の違い

手続き名目的対象者の状況
支給停止事由消滅届「止まっている年金」を復活させる障害の程度が軽くなり、現在、年金が全額支給停止されている方
額改定請求「支給中の年金」の等級や金額を変える現在、年金が支給されている方で、障害の程度が増悪している方

2.支給再開/改定の基準と効果

手続き名再開/変更の条件遡及(さかのぼり)の有無
支給停止事由消滅届支給停止を解除できる基準(基礎2級以上、厚生3級以上)に戻ったことあり。現症日の翌月分から支給が再開(さかのぼって支給)されます。
額改定請求障害の程度が以前より重く/軽くなったこと原則なし。請求した日の属する月の翌月分から年金額が改定されます。

3.「失権」との関係(特に重要!)

支給停止事由消滅届は、年金の**「受給権」が残っていること**が前提です。

  • 支給停止事由消滅届: 支給が「止まっている」だけで、受給権は残っています。再開基準を満たせば年金は復活します。
  • 失権: 受給権自体が「消滅」してしまうことです。
    • 死亡時や、障害厚生年金(3級)の基準に該当しない状態が「65歳に達した時」か「3年が経過した時」のどちらか遅い方まで続いた場合に失権します。
    • 一度失権してしまうと、「支給停止事由消滅届」を提出して年金を復活させることはできません。

まとめ

現在、年金の支給が全額停止されている方は、「支給停止事由消滅届」により年金復活の可能性があります。

一方、年金は受け取っているが等級を変えたい方は、「額改定請求」を行うことになります。

ご自身の状況が「支給停止」なのか、それとも受給権が「失権」していないかを確認し、適切な手続きを取ることが重要です。判断に迷う場合は、年金事務所や専門家にご相談ください。

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