障害年金受給中の方にとって、障害の程度の変化に対応する手続きは重要です。その中でも「支給停止事由消滅届」と「額改定請求」は混同されがちですが、目的が大きく異なります。
1.手続きの目的と対象者の違い
| 手続き名 | 目的 | 対象者の状況 |
| 支給停止事由消滅届 | 「止まっている年金」を復活させる | 障害の程度が軽くなり、現在、年金が全額支給停止されている方 |
| 額改定請求 | 「支給中の年金」の等級や金額を変える | 現在、年金が支給されている方で、障害の程度が増悪している方 |
2.支給再開/改定の基準と効果
| 手続き名 | 再開/変更の条件 | 遡及(さかのぼり)の有無 |
| 支給停止事由消滅届 | 支給停止を解除できる基準(基礎2級以上、厚生3級以上)に戻ったこと | あり。現症日の翌月分から支給が再開(さかのぼって支給)されます。 |
| 額改定請求 | 障害の程度が以前より重く/軽くなったこと | 原則なし。請求した日の属する月の翌月分から年金額が改定されます。 |
3.「失権」との関係(特に重要!)
支給停止事由消滅届は、年金の**「受給権」が残っていること**が前提です。
- 支給停止事由消滅届: 支給が「止まっている」だけで、受給権は残っています。再開基準を満たせば年金は復活します。
- 失権: 受給権自体が「消滅」してしまうことです。
- 死亡時や、障害厚生年金(3級)の基準に該当しない状態が「65歳に達した時」か「3年が経過した時」のどちらか遅い方まで続いた場合に失権します。
- 一度失権してしまうと、「支給停止事由消滅届」を提出して年金を復活させることはできません。
まとめ
現在、年金の支給が全額停止されている方は、「支給停止事由消滅届」により年金復活の可能性があります。
一方、年金は受け取っているが等級を変えたい方は、「額改定請求」を行うことになります。
ご自身の状況が「支給停止」なのか、それとも受給権が「失権」していないかを確認し、適切な手続きを取ることが重要です。判断に迷う場合は、年金事務所や専門家にご相談ください。
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