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DV被害者を救う免除制度:配偶者の高所得は問われません

2025 10/26
2025年10月26日

DV(配偶者からの暴力)の被害に遭い、生活再建を目指す皆様へ。経済的に困難な状況でも、日本の年金制度には、あなたを守るための重要な「命綱」があります。それが国民年金保険料の免除申請です。

なぜ、この申請を「日ごろから」しておくことが決定的に重要なのか、シンプルな3つのポイントで解説します。


1. DV被害者を救う特例措置:配偶者の高所得は問われない

国民年金保険料の免除審査は、通常、本人・世帯主・配偶者の所得が対象です。しかし、DV被害者の方には、この問題を解消する特例免除制度が用意されています。

  • 特例免除制度の活用: DVにより加害者である配偶者と住居が異なる方は、配偶者の所得にかかわらず、ご自身の前年所得が一定以下であれば、保険料の全額または一部が免除されます。
  • 大きなメリット: 経済的な自立を目指すあなたの負担が大きく軽減されます。
  • 申請の注意点: 初回の申請時には、公的機関(女性相談支援センターなど)が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が必要です。また、免除期間は1年間(毎年7月から翌年6月まで)のため、毎年申請が必要です。

2. 「未納」を防ぎ、ご自身の「もしも」の備えを確保する重要性

免除申請の最も重要な目的は、老齢年金だけでなく、障害年金という「不測の事態へのセーフティネット」を確保することです。

  • 免除期間は「納付済み期間」と同様にカウントされる: 保険料の免除や納付猶予の承認を受けた期間は、万一、病気やけがで障害を負った場合に、障害年金を受け取るための受給資格期間に算入されます。
  • 致命的なリスク:「未納」状態: 申請を怠り、保険料が**「未納」**になってしまうと、病気やけがで働けなくなったとき、障害年金を受け取ることができなくなるリスクがあります。
  • 障害年金のために特に重要: 障害年金を受け取るためには、原則として「初診日(初めて医師の診療を受けた日)」の前日において、納付要件を満たしている必要があります。
    • 不慮の事故や病気が発生してから、過去にさかのぼって免除を申請しても、障害年金の納付要件は満たせません。
    • 日ごろから免除申請を行い、手続きを完了させておくこと(初診日の前日までに免除・猶予期間を確保すること)が、万一の際のセーフティネットとなります。

3. 万一のご自身に備えることが、遺族年金にもつながる

遺族年金は、亡くなった方が国民年金保険料の納付要件を満たしていることが必要です。

あなたが免除申請を行い、保険料の納付要件を確保しておくことは、あなた自身の障害年金の権利を守ると同時に、万一の際に残されたご家族が遺族年金を受け取るための備えともなります。

まとめ:相談と申請はセットで

国民年金保険料の免除申請は、目先の経済的負担を軽減するだけでなく、**ご自身の生活を長期的に支える「命綱」**を確保するために、極めて重要です。

免除申請を行う際には、年金事務所で年金記録の秘密保持の配慮についても相談を受け付けています。新しい生活を安心して送るためにも、どうかこの大切な手続きを怠らないようにしてください。

無料相談は、対面、出張の他、LINEやZOOMも対応可能。猫はビタミン障害年金はミネラル 障害年金サポートOpen Dialogueねんきんカフェです。 
📩 無料相談はこちらから(http://お問い合わせ)

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運営:横山法子社会保険労務士事務所 / 代表:社会保険労務士 横 山 法 子
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